こんにちは(^^)広島で起業・創業をサポートするBOA
代表取締役の岡 哲己(おかてつみ)です。
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目次
年末調整とは?
年末調整とは?
年末調整は、役員又は使用人に対する毎月の給与等から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と、その人が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額との差額を精算するものです。
この年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。
年末調整の対象となる人は、年末調整を12月に行う場合と、年の中途で行う場合とで違います。引用元:国税庁ホームページ
まず、事業主の方は毎月の給与支払い時に「所得税」という名目で税金分をあらかじめ引いていますよね?ボーナスや寸志などの賞与においても同様に所得税を引いて払っているはずです。
この給与や賞与から引かれた所得税は、事業主によって税務署に納税されてます。
つまり、給与所得者(スタッフ)は毎月給与支払者(事業主)を通して所得税を税務署に納税していることになるのです。
この毎月(定期的に)給与から引いて納付している所得税は、
①月額給与額
②その月の社会保険料(厚生年金、健康保険、介護保険、雇用保険)
③扶養している人の人数
の3項目をもとに源泉徴収税額表(2019年版)に当てはめて求めます。
この源泉徴収税額表にかかる税額は、あくまでも月ごとの給与に係る暫定的な所得税額が記載されているだけのため、給与所得者は毎月暫定的な所得税を税務署に納めていることになるのです。
そこに個別具体的な事情は加味されていませんので、
多くの場合は1年通して計算してみると「多めに」払っていたりするのです。
生命保険料の支払いなど、本来は「給与から引いて税額を計算すべき」ものを計算せずにざっと計算しているためこのようなことが起こります。
なので12月が終わり一年分の給与支払額が確定した時点で
事業主が計算し直してあげて、
スタッフに対して税額の過不足の精算をしてあげるのが年末調整なのです。
年末調整の申告期限は?
年末調整の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日の期間の給与で、
その年の最後の給与が支払われるときに年末調整を行います。
一般的には12月に年末調整を行い、
12月または1月支払の給与でそのスタッフが多く払っていた場合には還付。
もしくは少なく払っていた場合には足らずを徴収します。
年末調整の期限は年末調整の結果出てくる資料(源泉徴収票や法定調書合計表、給与支払報告書)の提出期限である1月31日となります。
1月31日までであれば年末調整はやり直せますので、
何か変更点があれば1月31日よりも前に会社に申告することが必要です。
年末調整後に扶養家族の人数が変わった場合や保険料の金額に変更があった場合には、
所得控除の金額が変わるため年末調整のやり直しをすることになります。
ちなみに雇用者にとって、従業員の年末調整は義務です。
雇用者が年末調整を忘れてしまった場合は、所得税法上で罰則が定められていますので。
形式上と言えば乱暴な表現になりますが、
スタッフから控除関係の資料が提出されていなくても
「1年分の給与支払いの報告」というイメージで年末調整の手続きだけは行いましょう。
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期限を過ぎたら年末調整できない?
年末調整の期限である1月31日を過ぎてからやり直す。もしくは忘れていた、間に合わなかった場合には、3月15日までにスタッフが個人単位で確定申告を行うことで対応できます。
期限を過ぎて変更された生命保険料等の保険料控除や扶養控除を申告したい場合には、
確定申告を行うようにしましょう。
この時、スタッフによっては確定申告の知識がなく
自身で行うのが困難な場合もありますので事業主サイドで何かしらの手伝いをしてあげることをおすすめします。
▽▼▽▼▽▼▽▼参考にどうぞ▽▼▽▼▽▼▽▼▽
申告後は納付書の書き方が変わる。
事業主の方は給与を支払うたびにその金額に対応した税額を引いて税務署に納めていることと思います。
年末調整により、あるスタッフに「還付金額」が発生した。
つまり、そのスタッフが多めに払っていた場合は一旦事業主の方から還付金を支払って(返してあげて)次回の納税の際にその分を相殺していくこととなります。
逆にスタッフの納税額が少なかった場合は徴収することとなります。
その際、いつも記載している納付書の書き方も少し変わって来るのでご注意ください。
▽▼▽▼▽▼▽▼参考にどうぞ▽▼▽▼▽▼▽▼▽
いかがでしたでしょうか?
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本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
広島で起業・創業をサポートするBOAでした。
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