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申告前のおさらい|医療費控除の総まとめ

こんにちは(^^)広島で起業・創業をサポートするBOA
代表取締役の岡 哲己(おかてつみ)です。
会社設立から経理事務、WEB運営まで徹底サポート致します!

 

WRITTEN BY BOA.inc/Tetsumi Oka


 

 

 

 

本日のテーマはコチラ
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「医療費控除」総まとめ

 

 

医療に控除は身近にある!

 

”領収書”さえ集めておけば、ほとんどの人が医療費控除を受けられる!

 


 

《ハードル低めの医療費控除》

 

医療費控除というのは、

 

その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

引用:国税庁ホームページ

 

 

 

 

簡単に言えば、

 

年間10万円以上の医療費を支払っていれば若干の税金が戻ってくる。

 

という制度とも言えます。

 

 

医療費の領収書さえ残しておけば、
誰でも医療費控除の申告をすることができます。

 


 

ちなみに医療費控除の対象となる医療費というのは、

 

・病院に支払った治療費、入院費
・通院にかかった交通費
・ドラッグストアで買った市販薬
・場合によってはビタミン剤、栄養ドリンク、マッサージ費用
・禁煙治療、ED治療

 

など、実は様々なものに適用され得るのです。

 

「病院に行ったお金が10万円以上になることなんてそうそうないよ。」

と思っているあなた。

 

これらをうまく利用すれば、
わりと簡単に医療費が年間10万円以上くらいにはなりそうじゃないですか?

 


 

医療費控除の対象になる主な費用

 ① 病気やケガで病院に支払った診療代や歯の治療代

 ② 治療薬の購入費

 ③ 入院や通院のための交通費

 ④ あん摩マッサージ指圧師、はり師などによる施術費

 ⑤ 保険師や看護師、または特に依頼した人に支払う療養の世話の費用

 ⑥ 助産師による分べんの介助料

 ⑦ 介護保険制度を利用し、指定介護老人福祉施設においてサービスを受けたことにより支払った金額のうち2分の1相当額や、一定の在宅サービスを受けたことによる自己負担額に相当する金額

 

この他にも医療用器具の購入費、
義手や義足の購入費なども対象となります。

 


 

医療費控除の計算

 

医療控除の計算は次のように行います。

 

その年に支払った医療費(保険金等で戻ってきた金額を除く)
=医療費控除額(最高200万円)

 

☆・・・10万円または所得金額の5%のいずれか少ない金額

 

たとえば、所得600万円の人がいたとしますよ。
この人(この家庭)の年間の医療費が30万円かかったとします。

この人の所得の5%は30万円です。

30万円と10万円を比較すれば、
10万円のほうが少ないので、10万円を計算式の「☆」に使います。

よって、この人の医療費控除の計算は次のようになります。

 

その年に支払った医療費30万円-10万円=医療費控除額20万円

 

そして課税対象となる所得から、
この20万円を差し引くことができます。

 

具体的には、この20万円に税率を掛けた分の税金が減額されますので、
この人の場合だと、所得税と住民税を合わせて
だいたい3~4万円が減額されます。

 

医療費が多めの家庭では年間30万円くらいを使っているはずなので、
医療費控除を申告すれば3~4万円くらいが戻ってくることになります。

あなたも意外に該当しそうじゃないですか?

 

 

市販薬も医療費控除の対象になる!

 

 

医療費控除に含まれるのは病院費用だけじゃない!

 


 

医療費控除の対処になる市販薬、ならない市販薬

 

 

医療費控除というと、
病院にかかった費用のことばかり思い浮かぶかもしれません。

あまり知られていませんが、実は市販薬も医療費控除の対象になるのです。

 

 

医療費控除の額を増やそうと思ったときに、
まず重要なポイントとなるのが市販薬です。

 

ふだん病院には行かない人でも、
市販薬というのはけっこう購入しているものですよね。

 

健康な人でも
カゼ薬、目薬、湿布などは日常的に買っているのではないでしょうか?

 

この市販薬の分を医療費控除として申告できれば、
医療費控除の範囲はかなり広がると思いませんか?

 

 

かと言って、市販薬が全部対象になるかというとそうではありません。
医療費控除の対象となるケースとならないケースがあります。

 

それを分けるものは何なのか?

それは
「治療に関するものかどうか」なのです!

 

「治療費に関するもの」とはどういうことかというと、

ケガや病気をしたり、
体の具合が悪かったりして、

 

それを「治す」ために買ったものであれば、
医療費控除の対象になるということです。

なので、医師の”処方せん”のない市販薬でも大丈夫です。

 

一方、「治療に関しないもの」というのは、
予防のために買った薬や置き薬として買ったものです。

 

 

つまり、
具体的な病気、
ケガの症状があって、それを治すために買った場合であればOK!
そうでない場合はNGということです。

 


 

市販薬を買った場合の判断方法

 

実際のところ、予防か?治療か?というのは、あいまいな部分があります。

 

たとえば、

「ちょっとカゼ気味だなぁ、薬でも飲んでおくか」

 

となって市販薬を購入した場合、
これは予防なのか?治療なのか?

判断は難しいと思います。

こういうときはどう判断すればいいのでしょう?

 

答えは…ちょっと雑な言い方になりますが、
自分が
「治療だと思えば治療」ですし、
「予防だと思えば予防」です。

 

日本の税制は、
”申告納税制度”を採用しているという話を以前の記事で書きました。

これは、税金は納税者が自分で申告し、自分で納めるという制度です。

 

この申告納税制度のもとでは、
納税者が申告した内容について、
明らかな間違いがなければ、
申告をそのまま認めるということになっているのです。

 

したがって、医療費控除の場合も、
本人が治療のためと思って購入した市販薬について、

税務局サイドが「それは治療ではなく予防のためのものだ!」
ということを証明できない限りは、
治療のために購入したとして認められるのです。

 


 

医療費控除の対象にならない主な費用

 ① 医師等に対する謝礼

 ② 健康診断や美容整形の費用

 ③ 予防や健康増進のための健康食品、栄養ドリンク剤などの購入費

 ④ 近視や遠視のためのメガネや補聴器等の購入費

 ⑤ お見舞いのための交通費やガソリン代

 

ちなみに家族に支払う世話代や未払いの医療費などは対象になりませんよ。

それに納税者の判断に任されているといっても、
明らかに予防のために購入したとわかる市販薬を
「治療のために買った」と強く熱弁しても通りませんからね。

 

 

ビタミン剤、栄養ドリンクもOK!

 

ビタミン剤、栄養ドリンクをドラッグストアで買い物したときは、
領収書を忘れずに!

 


 

医療費控除してもOK!の条件

 

ビタミン剤や栄養ドリンクも、
一定の条件を満たしていれば医療費控除の対象になります(^^)

 

なぜならビタミン剤や栄養ドリンクも、
病気などの治療に効果がある場合があるからです。

 

 

私たちにとって、
ビタミン剤や栄養ドリンクはすっかり生活の中に溶け込んでいます。
これを医療費控除に含めることができれば、
医療費控除の額はかなりアップすると思いませんか!?

 

ドラッグストアで栄養ドリンクなどを買った際には、
忘れずに領収書をもらうようにしましょう。

 

 


 

でも、
ビタミン剤や栄養ドリンクなどを医療控除に含めるには
一定条件があります。

 

その条件とは次の2つです。

 

①何らかの体の不具合症状を改善するためのものであること
②医薬品であること

 

これは、市販薬とほぼ同じで、
予防のためや、なんとなく健康のために買ったものはダメ!
ということです。

 

どこか具合が悪いところがあって、
それを改善する(治す)ために飲む、というのが原則です。

 

ちなみに、市販薬と同じように医師の処方せんなどは必要ありません。

 


 

ビタミン剤や栄養ドリンクは医薬品を選ぶ

 

ただし、これも基準があいまいなのです。

 

「予防、健康増進」と「症状の改善」の間には、
明確な線引きはありません。

 

なので、
自分で「どこか体の具合が悪くて飲んだ」
という判断をしていれば、
「症状の改善」としてOKということになります。

 

 

気をつけなくてはいけないのが、
ビタミン剤や栄養ドリンクは
医薬品でなくてはならないということです。

 

ビタミン剤や栄養ドリンクには種類が無数にありますが、
医薬品になっていないものは、医療費控除の対象にはなりません。

 

 

ビタミン剤や栄養ドリンクを買うときには、
それが医薬品かどうかのチェックを忘れずに。

 

と、いうことですね。

 

 

マッサージ代も医療費控除の対象!

 

 

マッサージや鍼灸も一定の要件を満たせば、
医療費控除の対象になる!

 

 

何かとストレスの多い現代社会。
マッサージ、鍼灸などに通っている人も多いことでしょう。

 

そんな方々に朗報があります(^^)

 

マッサージ、鍼灸などの料金も、
一定の条件を満たせば、
医療費控除の対象になるのです。

 

 

マッサージは、頻繁に受けているとお金がかかります。

 

だいたい10分で1,000円と言われているので、
1時間マッサージをしてもらえば6,000円くらいでしょうか。

 

これが医療費控除の対象になるのであれば、
非常にありがたいですよね?

 


 

マッサージ代が医療費控除になる条件

 

 

マッサージ、鍼灸などの料金を医療費控除に含めるには、
次の2つの条件を満たしておかなければいけません。

 

①何らかの体の不具合症状を改善するためのものであること
②公的な資格を持つ整体師、鍼灸師などの施術であること 

 

市販薬や栄養ドリンクなどと同じように、

 

「体はどこも悪くないけれど、とりあえずマッサージしてもらおうか」

 

というような場合はダメ!
ということです。

 

 

どこか具合が悪いところがあって、
それを改善するために施術を受ける。
というのが原則です。

 


 

具合の悪いところを施術前に伝えておくこと

 

 

症状を改善するためなのか?
単なる疲れをとるためなのか?

 

というのも、非常にあいまいです。
「症状の改善」と「疲れをとるため」の間にも、
明確な線引きはありません。

 

 

なので、
「どこか体の具合が悪い」という自覚があり、
施術者にもそれを伝えているのであればOKということになります。

 

また、どこの店舗で施術を受けてもいいというわけではなく、
国家資格を持った整体師、鍼灸師などから
受ける施術でないと控除されません。

 

 

公的な資格を持った整体師、鍼灸師のお店かどうか、
足を運ぶ前にホームページなどで確認しておくといいでしょうね。

 

 

 

ED治療、禁煙治療も認められている!

 

最近の新しい医療行為が医療費控除の対象になる!?

 

 

「治療をいけている方々に朗報」

 

最近は、EDを病院で治療する方も多いようです。

 

EDとは勃起機能障害のことで、
簡単に言えば、男性がすべきことをできなくなった状態のことです。
男性にとっては恐るべき病気ですよね!!!

 

年配の方のみならず、最近では若い方のEDが増えているそうです。

 

実はこのED、
治療にかかった費用は、
医療費控除に含めることができるのです。

 

ちなみに、このことは税務当局はあまり広報していません。

 

確定申告のマニュアル書などでも、
EDについて記載されているのは見たことがありませんし、
国税庁のホームページにも載っていません。

 

 

EDと言うと、
元来「病気」とはちょっと違うイメージがあるので、
医療費控除に含まれないと思っている方も多いようですが、

 

EDは、医療の立場からは病気として扱われ、
治療の対象となっているものなので、
医療費控除の対象になるのです。

 

 


 

 

ED治療と同様に、
昨今では、
病院で禁煙治療を受けている人が増えています。 

 

社会的に禁煙の風潮が高まっていて、

 

・やむを得ず禁煙したい
・でもなかなかできない

 

そんな方々の最後の手段が病院での禁煙治療となっているようです。

 

この「禁煙治療」もけっこうお金がかかるんですよねー。
数万円から数十万円の出費を迫られるケースもあるようです。

 

実は、このこともあまり知られていませんが、
禁煙治療にかかった費用も医療費控除の対象になります。

 

 

病院で禁煙治療をする人は、
忘れずに医療費控除を申告するようにしてください。

 

ちなみにAGAと薄毛の治療について東京国税局に尋ねてみると、
「薄毛治療が医療費控除の対象になるかどうかは検討中」
とのことでした。
これまでの流れからすると、
将来的にはAGA治療も医療費控除の対象になっていいはずです。

 

 

 

 

温泉に行っての医療費控除!

 

 

《温泉に入って節税!》

 

一定の要件を満たせば、
こんなことも可能なんです。

 


 

医療費控除のウラ技

 

これは医療費控除のとっておきのウラ技とも
言えるのではないでしょうか(^^)

 

 

それは「温泉療養」です!

 

温泉に行ったお金が経費になるなんて素晴らしくないですか!?

 

一定の要件を満たせば、
温泉療養でかかった費用も医療費控除の対象になるのです。

 

温泉に入ることで、
病気やケガの治療になることはよく知られていても、
医療費控除まで受けられるというのは意外ではないでしょうか?

 

 

しかも温泉療養の場合、
温泉施設の利用料だけでなく、
温泉までの旅費旅館の宿泊費なども
医療費控除の対象になります。

 

 

「ちょっと休みが取れたから温泉にでも行きたい」
と思っている個人事業主の方は多いはず。

 

そういう温泉旅行が、節税にもなるというわけです。

 

 

もちろん、
温泉旅行が無条件に医療費控除になるわけではありませんよ?

経費にするには、
やはり一定の条件があります。

 

その条件とは、次の2つです。
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①温泉療養が病気等の治療になると医師から認められた場合
(医師の証明書が必要)
②厚生労働省が認定した温泉療養施設を利用した場合

 

温泉療養を治療と認めてもらうには、
医師から証明書を出してもらわないといけません。
とはいっても、

これは難しく考える必要はなくて、
医師に頼めばけっこう簡単に出してくれます。

医師の方も自分の腹が痛むわけではありませんからね(笑)

 

経費になるには、

 

医師が出した温泉指示書に従って、
療養施設のスタッフが温泉療養をケアしてくれる。

 

という流れになるわけですが、

これも難しい話ではなく、
基本的には温泉に入るっていうだけですw

 

 

 

また、厚生労働省が認めた温泉施設は、
全国に21か所あります(平成28年9月時点)。

興味のある方は「温泉利用型健康増進施設連絡会」
のホームページに詳細が載っているので、チェックしてみてください。

 

ただ、これには注意点が1つあります。
温泉までの交通費、宿泊費なども
医療費控除として認められると言いましたが、

それはあくまでも必要最低限の費用のみです。
高級ホテルや列車のグリーン料金などは認められませんし、
旅館での飲食費なども対象外になります。

 

 

21か所の温泉療養施設の内訳は、
東北に7つ、
関東に3つ、
中部に7つ、
近畿に2つ、
中国、四国はそれぞれ1つとなっています。

足を運べる施設がないかどうか調べてみるといいですね。

 

是非、温泉で疲れをしっかり取りながら
節税対策もしっかり行ってください。

 

 


 

スポーツをして医療費控除

 

 

一定の要件を満たせば、

 

スポーツ施設利用料も医療費控除の対象になる!

 

以前の記事でご紹介した「温泉療養」と同じように、
スポーツ施設の利用料も医療費控除の対象にすることができます。

 

スポーツ施設までの交通費、
場合によっては宿泊費なども
医療費控除の対象になります。

 

 

これは「スポーツは治療の一環になる」という
考え方に基づいているそう。

 

メタボリックシンドローム(”メタボ”ってやつです)
や生活習慣病の多くは、
運動不足が原因の1つと言われており、
運動が治療になることもあるからです。

 

 

もちろん、無条件にスポーツ施設の使用料が
医療費控除の対象になるということはありません。
医療費控除の対象とするには、
いくつかの条件を満たす必要があります。

 


 

スポーツが医療費控除の対象になる条件

 

・高血圧症、高脂血症、糖尿病、虚血性心疾患等で、そのスポーツが医師の「運動療法処方せん」に基づいて行われるものであること。

・おおむね週1回以上の頻度で、8週間以上の期間にわたって行われるものであること。

・運動療法を行うのに適した施設として、厚生労働省の指定を受けた施設(指定運動療法施設)で行われるものであること。

 

スポーツ施設の利用を治療と認めてもらうには、
医師の処方せんが必要になりますし、

 

 

カリキュラムに従って運動しなければいけない。

 

なんてルールもあります。

 


 

全国に対象となると言われる

先ほどの指定運動療法施設
202か所(平成28年9月時点)あります。

 

それなりの数がありますし、地域的は偏りもあまりないようです。
興味のある方は「財団法人日本健康スポーツ連盟」のホームページを見てみて下さい。

 

 

ここでも、厚生労働省の指定を受けた施設であることが条件になりますが、
温泉療養に比べると利用できる施設の数は、かなり多いみたいですね。

 

 

交通費、タクシー代も医療控除にできる

 

 

通院するときの交通費が控除の対象になるのは
ご存じの方もいらっしゃるかもしれませんね。

 

 

では「場合によってはタクシー代もOK!」だったらどうですか!?(^^)

 

ちょっとビックリですよねw
それではいってみましょう♪

 


 

”必然性”でタクシー代も控除対象に

 

医療費控除というのは、
病院に直接支払った診療費以外にも、
病院までの交通費なども対象になります。

 

 

対象となる交通は、

 

「合理的な方法で交通機関を利用した場合の費用」

 

ということになっています。

 

 

簡単に言えば、
通常の経路で電車やバスを利用すれば、
それらは認められるということです。

 

長距離の場合には、
列車や飛行機などを使っても大丈夫!

 

宿泊しなければ訪ねられないような遠方の病院では、
宿泊費も医療費控除に含めることができます。

 


 

タクシー代が医療費控除の対象になるのは、

病状などから見て、
タクシーを使わざるを得なかった場合です。

 

例えば、

 

「病状が思わしくなく、緊急を要していたのでタクシーを利用した」

 

という場合などです。

この条件を満たしていれば、
病院へのタクシー代は医療費控除に算入することができます。

 

 

これらの交通費を計上すれば、
医療費控除の額はけっこう大きくなりませんか?

 


 

ち・な・み・に

 

特に定期的に病院に通っている人は、
かなり交通費がかさんでますよね?

交通費の場合、領収書がないケースがあります。
電車料金やバス代などは普通、領収書をもらえませんもんね。

 

 

でも、そうゆう場合も諦める必要はないんです。

 

電車やバスを利用して交通費がかかった場合は、
1回にかかる電車賃やバス賃病院に行った回数を覚えておいて、
その数字を計上すればいいのです。

 

実際、税務署もそこまでうるさくは言いませんw

 

 

なお、長距離の場合は列車(新幹線など)や飛行機を使えると言いましたが、
グリーン車やビジネスクラスは使えませんので、あしからず…w

 

あくまでも、

もっとも経済的で合理的な方法

を選択しなければいけないのです。

 

 

宿泊する場合も同様で、
高級ホテルなどはこれにあてはまらず、
認められるのは普通のビジネスホテル程度の金額になります。

 


 

いかがでしたでしょうか?

 

起業や会社設立はもちろん、経理・会計についてご相談されたい方は無料相談も行っておりますのでお気軽に弊社お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。

 

 

 

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
広島で起業・創業をサポートするBOAでした。

 

WRITTEN BY BOA.inc/Tetsumi Oka


 

 

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