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【聞いたことある!?】地震保険料控除

こんにちは、広島で起業・創業をサポートするBOAです。
会社設立から経理事務まで徹底サポート致します!

 

いろいろな「控除」をご紹介している最近ですが、
本日の控除は少しマニアック?w
早速いってみましょう♪

 

 

地震保険料控除を忘れるな!

 

 

 

これを使えば最大5万円の所得控除が受けられる!

 

災害への備えをしながら税金を安くする

 

地震保険料控除は、最近新しくできた所得控除です。

 

地震大国、日本の実情を考慮して、
平成20年度の税制改正で創設されたものです。

 

この改正によって、
地震保険を掛けている人は所得控除が受けられるようになりました(^^)

 

 

とはいえ、この地震保険控除は、世間にはあまり知られていません。

 

 

おそらく、
国税庁が「地震保険に入ったら税金が安くなる」ということを
積極的に広報していないからではないでしょうか!?

 

地震保険控除の額は、
年間支払保険料が

 

・5万円以内ならば全額、
・5万円以上ならば5万円

 

となっています。

 

生命保険料控除が、
最高額4万円(掛金8万円以上の場合)なので、
生命保険料控除よりも地震保険料控除のほうが有利ですねw

 


 

同じ地震保険なら控除される保険のほうがいい

 

地震保険料控除の対象となる保険は、

 

一定の資産を対象として、地震などで損害が生じた場合にその損害を補償する保険、または共済。

 

です。

 

一定の資産というのは、
居住用家屋または生活に通常必要な家具、衣類などの
生活用”動産”(モノのこと)のことです。

なので商売用の資産などは対象外となります。

 

 

「地震保険」と称されて販売されている
保険商品のだいたいのものは、
地震保険料控除の対象になります。

 

 

しかしながら、中には該当しないものもありますので、
新しく地震保険に加入することを考えている人は、
地震保険料控除の対象になるかどうかを必ず保険会社に確認するようにしてくださいね。

 

 

また、現在加入している地震保険が控除対象となるかどうかは
保険会社から送られてくる証明書を見れば確認できます。
わからないときには、保険会社に問い合わせれば教えてもらえます。

 

 地震保険料、旧長期損害保険料控除額

 区分     年間の支払保険料額   控除額

 ①地震保険料  5万円以下      支払金額

         5万円超       5万円

 ②旧長期損害  1万円以下      支払金額

保険料    1万円超2万円以下  支払金額÷2+5,000円

                    2万円超       1万5000円

 ※①・②両方加入の場合は
  ①・②それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高5万円)

 

地震保険料控除の創設に伴って、
それまであった損害保険料控除は廃止されました。
ただし、長期損害保険の保険料控除を受けていた人は、
経過措置としてそのまま継続されています。

 

いかがでしたでしょうか?

 

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
広島で起業・創業をサポートするBOAでした。

 

▽▼▽次回の記事はコチラ▼▽▼

【身近だけど使ってない!?】医療費控除   

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