ブログ

【身近だけど使ってない!?】医療費控除   

こんにちは、広島で起業・創業をサポートするBOAです。
会社設立から経理事務まで徹底サポート致します!

 

本日の「控除」はコチラ
▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽

 

 

医療に控除は身近にある!

 

”領収書”さえ集めておけば、ほとんどの人が医療費控除を受けられる!

 


 

《ハードル低めの医療費控除w》

 

医療費控除というのは、

 

1年間に支払った医療費が一定額以上だった場合に、
かかった医療費の一部を所得金額がら控除できる。

 

というものです。

 

 

簡単に言えば、

 

年間10万円以上の医療費を支払っていれば若干の税金が戻ってくる。

 

という制度とも言えます。

 

 

医療費の領収書さえ残しておけば、
誰でも医療費控除の申告をすることができます。

 

なので、控除を受けようと思えば今日からでも始められるのです!

 

 

医療費控除の対象となる医療費というのは、

・病院に支払った治療費、入院費
などだけではなく、

・通院にかかった交通費
・ドラッグストアで買った市販薬
・場合によってはビタミン剤、栄養ドリンク、マッサージ費用

なども含まれます。

 

あとは最近流行りの禁煙治療、ED治療などの費用も医療控除の対象になります。

 

これらをうまく利用すれば、
わりと簡単に医療費が年間10万円以上くらいにはなりそうじゃないですか?(^^)

 


 

医療費控除の対象になる主な費用

 ① 病気やケガで病院に支払った診療代や歯の治療代

 ② 治療薬の購入費

 ③ 入院や通院のための交通費

 ④ あん摩マッサージ指圧師、はり師などによる施術費

 ⑤ 保険師や看護師、または特に依頼した人に支払う療養の世話の費用

 ⑥ 助産師による分べんの介助料

 ⑦ 介護保険制度を利用し、指定介護老人福祉施設においてサービスを受けたことにより支払った金額のうち2分の1相当額や、一定の在宅サービスを受けたことによる自己負担額に相当する金額

 

この他にも医療用器具の購入費、
義手や義足の購入費なども対象となります。

 


 

医療費控除の計算

 

医療控除の計算は次のように行います。

その年に支払った医療費(保険金等で戻ってきた金額を除く)
=医療費控除額(最高200万円)

 

☆・・・10万円または所得金額の5%のいずれか少ない金額

 

たとえば、所得600万円の人がいたとしますよね。
この人(この家庭)の年間の医療費が30万円かかったとします。

この人の所得の5%は30万円です。

30万円と10万円を比較すれば、
10万円のほうが少ないので、10万円を計算式の「☆」に使います。

よって、この人の医療費控除の計算は次のようになります。

 

その年に支払った医療費30万円-10万円=医療費控除額20万円

 

そして課税対象となる所得から、
この20万円を差し引くことができます。

 

具体的には、この20万円に税率を掛けた分の税金が減額されますので、
この人の場合だと、所得税と住民税を合わせて
だいたい3~4万円が減額されます。

 

医療費が多めの家庭では年間30万円くらいを使っているはずなので、
医療費控除を申告すれば3~4万円くらいが戻ってくることになります。
あなたの家庭も意外に該当しそうじゃないですか?(^^)

 

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
広島で起業・創業をサポートするBOAでした。

 

▽▼▽次回の記事はコチラ▼▽▼

【続編】医療費控除のヒミツ

ソーシャル ソーシャル