こんにちは、広島で起業・創業をサポートするBOAです。
会社設立から経理事務まで徹底サポート致します!
本日も引き続き「控除」について、
しっかりとアンテナを張ってしっかりと節税して行きましょう(^^)
社会保険料控除は十分に活用しないと、絶対に損!
社会保険料は家族の分も控除できる可能性がある!
1年間に支払った社会保険料を全額、
所得控除できるのが社会保険料控除というものですが、
実は、これにもウラ技があります。
社会保険料控除は、
自分の社会保険の保険料だけでなく、
家族にかかっている社会保険料も控除できる可能性があるのです。
社会保険料控除というのは、
家族の分であっても、
保険料を払っている人が受けることができます。
親や子どもの社会保険料を支払っていれば、
その分は自分が社会保険料控除を受けることができるのです。
たとえば、
年金暮らしの両親の社会保険料50万円を代わりに支払っているとします。
この分の社会保険料控除は、自分が受けることができますよね?
また、フリーターをしている息子の国民年金を肩代わりしているとします。
この国民年金料も、自分の社会保険料控除に算入することができるのです。
このように、
家族の分の社会保険料を自分の控除に入れるためには、
家族の分の社会保険料控除証明書を
自分の確定申告書に添付する必要があります。
社会保険料は過去の未納分であっても、
払った年に控除することができます。
儲かった年には、未納分を解消するためにたくさん社会保険料を払えば、
控除額が膨らんで効果的な節税になってきそうですよね♪
いかがでしたでしょうか?
引き続き色々な”控除”のウラ技をご紹介していきますね(^^)
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
広島で起業・創業をサポートするBOAでした。
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