こんにちは、広島で起業・創業をサポートするBOAです。
会社設立から経理事務まで徹底サポート致します!
自然災害などで被害に会ったときに使える雑損控除
所得控除の中で、
一番忘れられがちなのが雑損控除です。
雑損控除とは…
災害、盗難、横領などにより
自分や扶養親族の所有する生活用の資産に損失が生じた場合に、
一定の金額をその年の所得金額から控除できる
というものです。
雑損控除の額は次のように算出します。
雑損控除の控除額の計算方法
① 損失額 - 所得金額の10分の1
② 雑損額のうち災害関連支出 - 5万円
→①・②のうち多いほうに金額が、雑損控除の額
ここでいう雑損額とは、
損失の金額から保険金などによって補填される金額を差し引いた金額です。
所得金額の10分の1とは、
この金額以下の損失は認めないということです。
つまりは、被害額が所得の10分の1以上か、
災害関連支出が5万円以上かということです。
災害関連支出というのは、
被害を受けた資産をとり壊す、
または除去するための支出です。
盗難などの場合は、
修繕費用が発生するようなことはないので、
必然的に①での計算となりますよね。
また自然災害で資産が損害を受けた場合は、
①と②の2つを計算して、どちらか金額の多いほうをとることができます。
これはおおまかに言えば、自然災害や盗難などで、
所得の10分の1以上の被害があれば、
それを超えた分を所得から控除できるということです。
たとえば、
所得500万円の人が盗難で100万円の被害にあったとします。
100万円-50万円(所得の10分の1)=50万円
したがって、50万円を雑損控除として課税対象から差し引けます。
いかがでしたでしょうか?
この「雑損控除」意外に幅広く使えるんですよ?
次回はその部分について少し触れてみます。
使えるものはしっかり使って節税に役立てて下さい(^^)
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
広島で起業・創業をサポートするBOAでした。
▽▼▽次回の記事はコチラ▼▽▼