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【所得控除の全てを知る!PART②】5.雑損控除〜8.小規模企業共済等掛金控除

こんにちは、広島で起業・創業をサポートするBOAです。会社設立から経理事務まで徹底サポート致します!

 

 

前回に引き続いての「所得控除」についてです。
早速参りましょう♪

 

 

全部で14種類の所得控除

 

 

5.雑損控除

 

もしも災害、盗難、横領などで、
生活上の資産に被害があった場合に受けられます。

 

ちなみにこれは事業用の資産については受けられません。
事業用の場合には、事業の損失として計上するからです。

 

控除できるのは、次のうちいずれか多いほうの額です。

 

①損失額-所得金額の10分の1

②災害関連支出-5万円

 

災害には害虫被害なども含まれます。
そのほか、シロアリ退治や豪雪地で雪下ろしをした場合の費用も控除の対象になります。

 

最近ではスズメバチが民家に巣を作っていることも多いようですが、
その駆除費用も該当します。

 

また、”盗難被害”として財布をスラれたような場合も該当しますが、
”詐欺や恐喝による被害”は対象外です。
詐欺被害は自己責任の側面もあるという考え方からのようです。

 


 

6.医療費控除

 

これは割りと聞き馴染みのあるものかもしれませんね。

 

1年間に支払った医療費が10万円以上か、
所得金額の5%以上になった人が受けられます。

 

控除できる額は、(医療費-10万円か、所得金額の5%)です。

 

対象となる医療費は、実際に払った金額だけで、
生命保険の入院費給付金や健康保険の高額療養費、
出産育児一時金などを受け取った場合は、それを差し引かなくてはいけません。

 

すこし面白いのは「悪いところを治す」という目的のものであれば、
マッサージ、整骨院への通院費用も医療費に含めることができるという点です。
意外じゃないですか?w

 

それと「治療もしくは療養のため」という医師の証明書をもらえれば、
温泉療養やスポーツ施設の利用料金も医療費に含めることができます。

 

また、子どもの歯の矯正費用も医療費に含めることができます。
大人になったら歯の矯正は美容のためとみなされますが、
子どもの歯の矯正は健康のためと解釈されるからです。

 

病院に行くためのタクシー料金や
ドラッグストア等で薬を購入した費用も計上することができます。

 


 

7.社会保険料控除

 

健康保険、年金などの社会保険料を1年間払った人は、
その全額を控除できます。

 

社会保険料控除や先ほどの医療費控除にはウラ技がありますので、
後日、別の機会に詳しく紹介します。

 


 

8.小規模企業共済等掛金控除

 

小規模企業共済や個人型の確定拠出年金、
心身障害者扶養共済に加入している場合、
その掛金の全額を控除できます。

 

これも、詳しくは別の記事にて紹介していくことにします。

 


 

いかがでしたでしょうか?

 

次回は残りの「所得控除」

9.生命保険料控除からご紹介いたします。

 

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
広島で起業・創業をサポートするBOAでした。

 

▽▼▽次回の記事はコチラ▼▽▼

【所得控除の全てを知る!PART③】9.生命保険料控除〜14.勤労学生控除

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