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【所得控除の全てを知る!PART③】9.生命保険料控除〜14.勤労学生控除

こんにちは、広島で起業・創業をサポートするBOAです。会社設立から経理事務まで徹底サポート致します!

 

前回に引き続いての「所得控除」についてです。
早速参りましょう♪

 

 

全部で14種類の所得控除

 

 

9.生命保険料控除

 

生命保険や民間の個人年金に加入している場合、
その料金の一定の金額を控除できます。

一定の金額とは最大で12万円です。

 


 

10.地震保険料控除

 

地震、噴火のほか、
津波を原因とする火災、損壊などによる損害を補う保険に加入している場合に
受けられる控除です。

 

控除額は5万円を限度に支払額の全額です。

 

これは損害保険料控除という控除が廃止され、
その代わりに作られた制度です。

 

損害保険料控除は控除額が最高で15,000円でした。
なので少ないからと無視してきた人も多いようです。

でも、地震保険料控除は最高5万円ですからバカにはできませんよね。
地震保険に入っている人は忘れずに控除を受けましょう♪

 


 

11.寄付金控除

 

国や地方公共団体、認定NPO法人、学校などに寄付した場合に受けることができます。

 

控除できる額は、(寄付金額-2,000円)です。

 

 

控除の対象となる寄付は、所得の40%までという制度があります。

 

 

他にも母校への寄付も対象になる場合もあります。
母校に寄付したことがある人は、
学校の事務局に寄付控除の対象になるかどうか確認してみるといいでしょう。

 


 

12.障害者控除

 

自分自身や扶養している家族が障害者の場合に受けられます。
控除額は

 

障害者が27万円、
特別障害者が40万円、
同居特別障害者が75万円

 

です。

 


 

13.寡婦(寡夫)控除

 

寡婦(かふ)控除というのは、

 

①夫と死別、離婚した女性で、扶養している親族がいる人。

②もしくは夫と死別、離婚した女性で、所得が500万円以下の人。

 

が受けられるものです。

 

控除額は27万円で、上述の

 

・扶養している子どもがいる
・所得が500万円以下

 

の条件が二つともあてはまる人は、35万円になります。

 

 

寡”夫”控除は、
妻と死別もしくは離婚して、扶養すべき子どもがいる男性で、所得が500万円以下の人が受けられます。控除額は27万円です。 

 

寡婦控除と寡夫控除では、
若干、寡夫控除のほうが条件が厳しくなっています。
女性のほうが配偶者と別れた後の生活が厳しいから、
という現実的な配慮なのでしょうか…

 

寡婦(女性)の方は、
この控除を忘れずに受けているようですが、
寡夫(男性)の中には意外に受け忘れている方も多いようです。

 


 

14.勤労学生控除

 

中学、高校、大学もしくは指定された専門学校に通う、
勤労されている学生が受けられます。

 

ただし、受け取っている給料が年間130万円以下という制限があります。
控除額は27万円です。

 


 

いかがでしたでしょうか?

 

何回かに分けてご紹介した「所得控除」
一口に所得控除といっても色々な種類がありましたね。

 

大切なのは

「知らないこと」を「分からないこと」に変える

ことです。

知らないことは誰かに尋ねようがありませんが、
分からないことは「あれ?たしか…こんなのあったような…」
で、税理士の先生などに聞いてみることができますよね♪

 

たくさん並んでいると難しそうに見えますが、

ひとつひとつはまったく難しくありません。
該当する控除があれば面倒くさがらずに受けましょう。

 

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。広島で起業・創業をサポートするBOAでした。

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