こんにちは、広島で起業・創業をサポートするBOAです。
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はっきりと答えることのできない国税庁!?
前回の記事に引き続き「福利厚生費」についてですが、
国税庁の不安定な解釈に少し「?」が出ちゃいましたよね。
そこで今回は実際に国税庁の電話相談室に尋ねた時の様子をご紹介。
コチラ「あのー。1人でやっている個人事業主は福利厚生費を使えないのですか?」
相談官「はい。福利厚生費は従業員のためのものなので、1人でやっている個人事業主はつかえません」
コチラ「それではその根拠となる条文を教えてください」
相談官「根拠となる条文はありません」
コチラ「えっ!?条文がないのに、なぜダメだと言えるのですか?」
相談官「福利厚生費というのは、従業員のためのものだからです」
コチラ「はぁ…では、所得税法上、福利厚生費の定義はあるんですか?」
相談官「特に定義はありません」
コチラ「定義がないのに、なぜ福利厚生費は従業員のためのものなどと言えるんですか?
定義がないのなら、社会通念(社会の常識)で判断すべきですよね?
会社員や公務員は、上から下までみな、福利厚生を受けられます。
それは事業の経費として計上されています。
経営者や幹部の分も含めて、すべての福利厚生費は社会通念上、
事業の経費として認められているのに、
個人事業主だけが認められないのはおかしいですよね?」相談官「だから、福利厚生費とは従業員のためのものだから・・・」
コチラ「福利厚生費の定義はないって言われましたよね?」
相談官「このまま続けてもどうしようもないので、後ほど詳しく回答します」
コチラ「では、1人でやっている個人事業主に福利厚生費が認められないのは、
法的に根拠があるかどうかを調べて教えて下さい。
法的な根拠があるものなのか、
それとも社会通念を元にした国税の見解にすぎないものなのか。
よろしくお願いいたします。」
ほらー、やっぱり!
国税局サイドもはっきり分かってないんですね!
さてさて、どんな回答が来るんでしょうか?
次回に続く…というわけで次回の記事も是非お読み下さい(^^)
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
広島で起業・創業をサポートするBOAでした。
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