こんにちは、広島で起業・創業をサポートするBOAです。
会社設立から経理事務まで徹底サポート致します!
前回の記事にて国税局の電話相談室のやり取りをご紹介しましたが…
なんだか煙に巻かれたというかなんというか…(笑)
はっきりとした回答を求めて電話を置いたわけですが結果は…?
相談官から回答がありました!
相談官
「個人事業主の福利厚生費は、家事消費であり、損金には計上できない。
この解釈は東京国税局の審理部門に確認済みであり、
東京国税局の見解である。
これ以上、法的根拠など詳しいことを知りたければ、国税庁に聞いてほしい」
ここまで来たんだ!
ならば聞いてみましょう!
そこで、次のような質問を文書にして国税庁の広報に送ってみました。
・1人でやっている個人事業主が、福利厚生費を計上できないことの法的根拠を示してほしい。「福利厚生費は家事消費になる」というのは、何の法律を根拠にしているのか?
・会社では経営者も含めてすべての従業員の福利厚生費が事業の経費として認められているのに、個人事業主だけが認められないのは社会通念上おかしいのではないか?
・税務署員も含めて公務員は充実した福利厚生をもち、それは自分の給料ではなく官庁の経費から支出されており、「福利厚生」の制度は社会全般に認められている。
それを個人事業主だけが享受できないのはおかしいのではないか?
個人事業主の福利厚生費が家事消費とされるならば、
公務員の勤め先は「会社」ではないので公務員の福利厚生費も家事消費とも考えられる。
家事消費を税金で賄っているのか?
なんと!!
この質問書に対して、
国税庁の広報窓口からはまったく返答がありませんでした。
「文書を受け取った」とか「回答できません」という類の返答さえありません。
この広報窓口は、市民からの意見を聴取する窓口です。
それにもかかわらず、市民の質問に対して「受け取った」という返答さえしないのです。
以上の経緯を踏まえて言うと、現在、
1人でやっている個人事業主が福利厚生費を計上すれば、
税務署に否認される可能性があります。
残念ですが、いまの段階においては使わないほうが無難です。
とはいっても、見て頂いたとおり税務当局が全面的に正しいわけではありません。
もしも裁判になれば個人事業主の言い分が認められる可能性も十分あります。
当然、労力を考えたら裁判なんてオススメしませんが(笑)
「事業に紐付けることが何より大事」
とご紹介してきましたが、このように少し”闇”のある経費もあるんだなー。
と参考にしていただければと思います(^^)
いかがでしたでしょうか?
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
広島で起業・創業をサポートするBOAでした。