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【ミスマッチ!?】個人事業主と福利厚生

こんにちは、広島で起業・創業をサポートするBOAです。
会社設立から経理事務まで徹底サポート致します!

 

 

本日は「福利厚生」について♪
皆さん聞いたことくらいはあるんではないでしょうか。

イメージとしては

 

会社が社員の為に使う費用

 

と言ったところでしょうか?

 

それでは会社ではなく”個人事業主”だった場合はどうなんでしょう?

 

というわけで、本日から何回かに分けて、少し考えてみようと思います♪

 

 

個人事業主からみた「福利厚生費」について

 

 

 

個人事業主が福利厚生のためにお金を使ったらどうなる?

 

 

会社役員や公務員など、
世間に広く認められている福利厚生費ですが、
はたして個人事業主はこの「福利厚生費」を使うコトができるのでしょうか?

 

できるのであれば、個人事業主の方にとって
節税に一役買ってくれる力強い味方になりますよね(^^)

 

それでは行ってみましょう♪

 


 

個人事業主と福利厚生費

 

 

会社には、「福利厚生費」という経費があります。

 

これは文字通り、

 

従業員の福利、厚生のための支出です。

 

たとえば、

 

「従業員がスポーツジムに行くときの月会費」

 

は福利厚生費から出ます。

 

スポーツジムに行くことは運動不足解消になり、健康増進につながる

 

という理屈からです。

 

 

また、
コンサートやスポーツの試合のチケットを福利厚生費で負担すること。
これも従業員の福利になります。

 

 

普通の会社なら、
多かれ少なかれやっていることですね。

 

 

この福利厚生費を、
個人事業主やフリーランサーも使えるとなれば、経費の幅はグンと広がります。

 

 

果たして、個人事業主は福利厚生費を使えるのでしょうか?

 

 

その答えは

 

 

グレー

 

です。

 

 

以前から、弊社では個人事業主も福利厚生費を使える
と考えてきました。

しかし、

 

「国税庁では、個人事業主は福利厚生費を使えないという指導を行っている」

 

という情報もあります。

 

 

でも実は、この国税庁の指導については、法的に明確な根拠がないのです。

 

国税庁は

 

「福利厚生費は家事消費に含まれ、事業の経費とは認められない」

 

と主張しているようです。

 

しかしながら、
実は所得税法(個人事業主の税金)では福利厚生費の定義さえ明らかにされていないのです。

 

それにもかかわらず、
税務署は、福利厚生費はすべて家事消費に含めるという無茶な拡大解釈をしています。

 

つまり、家事消費だから、必要経費にはできないということです。
ちなみに、家事消費とは自家消費と同じ意味で、
商売用の商品を事業主が自分で消費することをいいます。

 

 


 

しかし国税不服審判所の裁決でも、
個人事業主の福利厚生費は頭ごなしには否定されておらず、
個別に妥当かどうかが判断されています。

 

またダメだと言ってる当の国税局サイドも、
個人タクシーの福利厚生関係の会費を、
必要経費に含めていいという通知をしています。

 

 

「1人(もしくは家族だけ)でやっている個人事業主の福利厚生費は必要経費と認められない」

という税務当局の方針は、
法律にはなく、
判例にもなく、
社会通念上もおかしいのです。

 

 

というわけで、「何言ってんの?」と言わんばかりに
直接、国税局の電話相談室に訪ねて見ました!!

 

その回答やいかに!?

 

次回の記事をお楽しみに♪

 

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
広島で起業・創業をサポートするBOAでした。

 

 

▽▼▽次回の記事はコチラ▼▽▼

【福利厚生費〜PART2〜】電話相談室での攻防

 

 

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