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家賃の経費計上【仕事部屋がある場合の自宅】

こんにちは、広島で起業・創業をサポートするBOAです。
会社設立から経理事務まで徹底サポート致します!

 

本日は「経費」についてのテーマを再びw
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仕事部屋が別にあったとしても、自宅家賃を経費にできる

 

 

前回までのおさらいですが

自宅で仕事をしている場合は、
自宅の家賃を事業の経費に入れることができる。

 

と説明しました。

 

では、

 

事務所や店舗、仕事場などが
自宅以外にある場合、
自宅の家賃は経費にできないのか?

 

という疑問を残して終わりましたね。

 

 

…その答えは「ノー」です。

 

 

事務所や店舗、仕事場などが別にあったとしても、
自宅でも仕事をすることがあるのなら、
自宅家賃も経費に入れることができます。

 

個人事業主の方に限ったことではありませんが、
自宅に仕事を持ち帰って作業をする方も多いですよね。

 

仕事とまでいかなくても
事務的な雑用を自宅でもすることは多々あるでしょうし、
ネットなどで仕事の情報収集をすることも多いでしょう。

 

逆に自宅ではまったく仕事をしない、
という人は少数派ではないでしょうか?

 

 

少しでも自宅で仕事をしているのであれば、
自宅の家賃も当然、経費として計上できます。

 

この場合、さすがに前回言った6割はマズいかもしれませんが、
だいたい2~3割ならば、まず大丈夫でしょう。

 

しかし、これにも例外はあります。

 

すごい豪邸などに住んでいて、
仕事をするスペースが非常に小さい割合しかない場合は、
2~3割でも多すぎると判断されるかもしれません。
ただ、普通の賃貸マンション、アパートの場合は、
2~3割にしておけば大丈夫でしょう。

 

 

また、事務所や店舗、仕事場などの賃貸料は、
当然のことながら全額を事業の経費にすることができます。

 

ただし店舗つき住宅などは、
店舗部分と住居部分で分けなければいけません。

 

その場合も、純然たる店舗スペースだけではなく、
住居スペースで業務仕事をするようなことがあれば、
その分も按分することができます。

 

だんだんとイメージが付いてきたでしょうか?

 

それでは、

持ち家の場合、住居費を経費に計上できないのか?

 

これはどうでしょう?
持ち家となると、固定資産税やらなんやら
またややこしそうですよねw

 

次回はその辺のお話をw

 

 

 

▽▼▽次回の記事はコチラ▼▽▼

経費”家賃編”まとめ【持ち家の経費は!?】

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
広島で起業・創業をサポートするBOAでした。

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