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経費”家賃編”まとめ【持ち家の経費は!?】

こんにちは、広島で起業・創業をサポートするBOAです。
会社設立から経理事務まで徹底サポート致します!

 

さぁ、家賃の費用計上も最後の記事となるでしょうか。
前回の記事の最後のテーマとしてコチラがありましたね。
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持ち家の場合、経費に計上できないのか?

 

 

ここまでは、
賃貸住宅に住んでいる場合の
家賃の経費計上について考えてきました。

 

ここまで読んで、

 

「持ち家に住んでいて、そこで仕事をしている場合は、
その住居費を計上することはできないのか?」

 

と思われた方もいるでしょう。

 

 

これについては正直、難しいです。

 

持ち家を業務用資産として帳簿に記載し、
減価償却費を経費に計上する

 

という若干、ややこしい方法がありますが
そもそも”家”というものは耐用年数が長いので、
1年ごとの減価償却費、
つまり費用としての金額はそれほど大きくありません。

 

また、持ち家の場合でも事務用部分と住居部分を
分けなければならないので、経費で落とせる分はさらに減ってしまいます。

 

ただし、新たに家を買う場合であれば、
「住宅ローン控除」という強力な減税制度があります。

 

詳しいことはまた別の機会に触れていきますが、
この住宅ローン控除は減税額がかなり大きいので、
有効な節税策となります。

 

なので、今から家を買う場合は事業用として経費で落とすよりも、
住居用として住宅ローン控除を受けるほうがトクと言えます。

 

ただ、今回のテーマのように
すでに家を持っている人は、
いまさら住宅ローン控除は受けられません。

 

そういう人は、先ほど述べたように
事業用資産に繰り入れて減価償却費を計上するという方法をとるしかありません。

 

この計算は、経理初心者にちょっと難しいと思いますので、
税務署に必要書類を持って行くとか、
場合によっては
税理士の先生に計算してもらったほうがいいかもしれません。

 

 

また、すでに家を持っている人でも、
固定資産税やマンションの管理費などの費用は、
経費として計上することができます。

 

ただしこの場合も事業用部分と住居部分で分けて計算します。

 

 

いかがでしたでしょうか?

 

持ち家に関しては少し複雑な条件が色々とありますが、

 

自宅以外にも仕事場などを持っている場合、
仕事場の家賃はもちろん、
自宅でも仕事をしていれば、その家賃も按分した上で経費に計上することができる。

 

ということでした。

今後はもっと細かな費用についても触れていった上で
節税に関するアイデアをご提案していきたいと思いますw

 

 

▽▼▽次回の記事はコチラ▼▽▼

経費のお話【光熱費、電話代なども経費で落とそう】

 

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
広島で起業・創業をサポートするBOAでした。

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