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【経費を積むコツ4】経費計上の”一定の条件”

こんにちは、広島で起業・創業をサポートするBOAです。
会社設立から経理事務まで徹底サポート致します!

 

前回に引き続き、本日も経費の計上について考えます。
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税務署に文句を言われない経費計上とは?

 

 

生活費をどれだけ事業の経費に計上できるかは
節税のキモとなる部分です。

 

これは単に領収書をかき集めればいいということではありません。
建前の上では、生活費は事業の経費には計上できないので、
領収書の中に生活費の分が含まれていれば、
税務調査の際に、もちろん税務署からハネられます。

 

 

よって、生活費を事業の経費に計上するためには、
「一定の条件」が必要になります。

 


 

その「一定の条件」について考えてみましょう。

 

事業の経費として計上できるのは、
「事業に関する支出」です。

 

事業に関係していれば、
どんなに額が大きくても経費になります。

 

逆に言えば、どんなに少額であっても、
事業に関係しないものであれば経費になりません。

 

 

この「事業に関係するかどうか」という判断は、
実はとても簡単です。

 

 

たとえば、

鉛筆を1本買ったとしましょう。
これを”仕事で使う”のなら経費になり、
”プライベートで使う”のなら経費にならない、ということです。

 

飲み会に行っても、
”仕事関係のある”飲み会であれば経費にできますし、
そうでない場合は経費にできません。

 

 

これは別の言い方をすると、

 

「どんな支出でも事業に関連づけることさえできれば経費になる」

 

ということなんです。

 

 

いいですか?
たとえ生活費であっても、
「事業に関連している」と言い切れるのであれば、
事業の経費として計上することができるのです。

つまり、生活費をうまく(ムリヤリにでも!?笑)
事業に関連させればいいのです。

 

 

ここが、個人事情主の節税の最大のポイントになります。

 

 

そしてさらにまだまだ、
自分の取り分を圧迫しないように
なおかつ税務署からおとがめを受けずに、
経費を積み上げていくのが経費計上のやり方がたくさんあります。

 

次回は「家賃」についてでも考えてみましょうか(^^)

 

 

▽▼▽次回の記事はコチラ▼▽▼

【家賃の秘密!】家賃を経費で落とそう♪

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
広島で起業・創業をサポートするBOAでした。

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