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バレない副業|安心して副業をする方法

こんにちは(^^)広島で起業・創業をサポートするBOA
代表取締役の岡 哲己(おかてつみ)です。
会社設立から経理事務、WEB運営まで徹底サポート致します!

 

WRITTEN BY BOA.inc/Tetsumi Oka


 

 

 

本日のテーマはコチラ
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バレない「副業」の方法

 

本日は「副業」をテーマに少しお話します。

長い不況が続き日本の景気神話がくずれてしまった現在、
段々と「副業」についての理解も企業側で変わってきていると感じます。

 

副業の可否については企業側、従業員側でいろいろな課題があるとは思いますが
今回の記事ではそこは一旦置いといて、
自分が副業していることが会社に

 

「どんなタイミングで分かるのか?」
「どうすればバレないのか?」

 

を手続き上のお話を中心に半ばゴシップのような形で
お送り致します。

 

なので副業禁止の会社に対して欺くような事は
おすすめしていません!

 

とはじめに申し添えて始めたいと思います。

 

 

また、今回のケースでは「2ヶ所で給与をもらっている方」というより、
ブログ収入やネット販売などの副次的収益がある方をメインケースにしています。

 

 

 

住民税の増額と雑所得

 

あなたの住民税も引いて給与を支払うスタイルの会社に努めている場合、市役所から住民税について会社に通知が行きます。

 

会社に副業をしていることがバレる大半の理由は、
個人で副業分の税金を収めるなどの手続きを取ってない場合です。

 

副業収入は経理上「雑所得」と呼ばれるものなのですが、
何もしなければあなたの全体の所得に副業の雑所得が含まれる為、
会社が払う住民税が増えるのです。

すると会社は本来払う必要のない税金が徴収されるため、
住民税が変動して「あれ?」ということになります。

 

 

バレないために〜「特別徴収」と「普通徴収」〜

 

 

となると、給与所得分の住民税は今までどおり天引きして会社に納めてもらいつつ、副業の雑所得分を自分で支払うカタチにできれば住民税の増額に会社側が気づくことなく済みそうですね。

 

この会社に天引きしてもらって納税する方法を「特別徴収」と呼ぶのですが
、この方法を「普通徴収」というよう方法に変更することで、副業の雑所得分を自分で支払うカタチにできるのです。

 

 

住民税の増額通知を勤め先の会社ではなく、
あなたに直接通達が行くように「特別徴収」から「普通徴収」に切り替える手続きを行って、副業の雑所得分を自分で納税します。

 

徴収方法を変更するには基本的に役所の市民税課の窓口で口頭で伝えて書類にマルを付けるだけです。

この時、役所の担当者にしっかりと「雑所得を会社に知られたくない」と伝える事をお勧めします。

 

 

基本的に会社には「納税額の数字」だけしか届かないので、
これであなたの副業がバレることはほぼありません。

 

ただし世の中、絶対とは言えないのが残念な現実です。

 

というのは、申請した分を課税対象として認めてくれないことがあり、
申請した雑所得がそのまま今までどおり会社で天引きする特別徴収として扱われる可能性があるためです。

 

別のケースとして

「特別徴収額の決定又は変更通知書」

 

を会社側が見ることでバレます。

この書類は封がされており常識的に考えて会社が開封してまで見るという事は考えにくいですが可能性としてはあり得ます。
副業をされている方で会社にバレたくない方はこの書類の名前だけでも覚えておいてアンテナを張っておきましょう。

 

 

徴収方法の変更が出来ずにバレそうになったら…

 

徴収方法の変更が出来ずにバレる。
これはどうゆう状況かというと

あなたに「雑所得」が発生し、住民税の額が変更になって会社の負担金額が上がっている。

 

状態を言います。

この時、会社側から

 

「住民税の額が変わってるんだけど…」

と指摘を受けることになるわけですが、
この時あなたは

「確定申告をしたんです。」

 

と言えばいいのです。
嘘にしてしまうかどうかはあなたのモラルにおまかせしますが、
今話題の”ふるさと納税”をしたりした場合は本当に
会社の年末調整等の手続き後も確定申告をする必要があります。

当然、住民税の増加額が大きすぎると一発でバレてしまう言い訳ですが
もしも副業の収入がそれほど大きくなりそうな場合はそれはすでに「副業」
というより2つ目のビジネスと呼べるでしょう。

会社にバレないことに注力するのではなく
ビジネスの運営として専門家やサポーターを付けることをおすすめします。

 

もしかすると独立開業のチャンスになるかもしれませんよ?

 

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COLUMN〜ふるさと納税〜

 

ちなみに、ふるさと納税は12月までに行い、
ふるさと納税を行う際に納税方法として

 

「ワンストップ特例制度を使わない」

 

という方法を選ぶようにしてください。

ふるさと納税の受領書が届いたら、
源泉徴収票を持って確定申告を行えばふるさと納税に関する手続きは完了です。

 

 

 

役所の手続きと確定申告

 

確定申告を行う場合は先述した住民税の徴収方法の変更手続きは不要で、
確定申告の手続きの中で「特別徴収」から「普通徴収」に切り替える手続きをするだけで良いです。

 

繰り返しになりますがその際も念の為、
確定申告の手続きの際に担当職員の方などにしっかりと

「雑収入があることを会社に知られたくない」

 

と伝えましょう。

 

 

普通徴収に切り替える際に、受け付けてもらい変更が反映されるまでのタイミングについても年明けから受け付けてくれたりと役所によって様々ですが確定申告をするのであれば気にする必要もございません。

 

また、普通徴収に切り替えた際は当然のことながら毎年申告が必要になりますのでお忘れなく。

 

 

終わりに〜念の為のチェック〜

 

これだけ色々努力して手続きを行ったとしても
税務署・市役所職員も人間なので絶対ということは無く、
人為的ミスで会社に雑所得があることを知られるという事はあり得ます。

 

なので、念には念を入れて、

 

4月の中旬以降に市役所に電話をします。

 

そこで

「賦課(ふか)データ出来ていますか?」

 

 

と訪ねてください。
そして賦課データが出来ているとのことでしたら

 

 

「給与特別徴収分に雑所得が入ってませんよね。」

 

と聞いてください。

 

「入っていません。」
と言われれば一安心ですし
このタイミングであれば万が一、書類に不備等があってもまだ何とか訂正が間に合います。

 

 

 

いろいろな事情から副業がバレたくないケースは
多々あると思います。

しかしながらこのような情勢の中、
自分自身で稼いでいくスキルは絶対に必要です。

弊社では起業支援、起業サポートも行っている立場もあり、
そういった方々を全力で応援致します。

 

誤解を恐れずに言うならば

「あなたのレベルアップを応援してくれない会社にいるくらいなら思い切って独立しましょう!」

 

とすら思います。

 

これからのあなたの経済活動の一助になればと願い、
本日の記事を終えます。

 


いかがでしたでしょうか?

資金調達を始めとして、
起業や会社設立についてご相談されたい方は無料相談も行っておりますのでお気軽に弊社お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。

 

 

 

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
広島で起業・創業をサポートするBOAでした。

 

WRITTEN BY BOA.inc/Tetsumi Oka


 

 

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