こんにちは、広島で起業・創業をサポートするBOAです。
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スポーツをして税金を安くw
一定の要件を満たせば、
スポーツ施設利用料も医療費控除の対象になる!
以前の記事でご紹介した「温泉療養」と同じように、
スポーツ施設の利用料も医療費控除の対象にすることができます。
スポーツ施設までの交通費、
場合によっては宿泊費なども
医療費控除の対象になります。
これは「スポーツは治療の一環になる」という
考え方に基づいているそう。
メタボリックシンドローム(”メタボ”ってやつです)
や生活習慣病の多くは、
運動不足が原因の1つと言われており、
運動が治療になることもあるからです。
もちろん、無条件にスポーツ施設の使用料が
医療費控除の対象になるということはありません。
医療費控除の対象とするには、
いくつかの条件を満たす必要があります。
医療費控除の対象になる条件
・高血圧症、高脂血症、糖尿病、虚血性心疾患等で、そのスポーツが医師の「運動療法処方せん」に基づいて行われるものであること。
・おおむね週1回以上の頻度で、8週間以上の期間にわたって行われるものであること。
・運動療法を行うのに適した施設として、厚生労働省の指定を受けた施設(指定運動療法施設)で行われるものであること。
スポーツ施設の利用を治療と認めてもらうには、
医師の処方せんが必要になりますし、
カリキュラムに従って運動しなければいけない。
なんてルールもあります。
全国に対象となると言われる
先ほどの指定運動療法施設は
202か所(平成28年9月時点)あります。
それなりの数がありますし、地域的は偏りもあまりないようです。
興味のある方は「財団法人日本健康スポーツ連盟」のホームページを見てみて下さい(^^)
ここでも、厚生労働省の指定を受けた施設であることが条件になりますが、
温泉療養に比べると利用できる施設の数は、かなり多いみたいですね♪
いかがでしたでしょうか?
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
広島で起業・創業をサポートするBOAでした。
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