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【節税効果♪】温泉だけじゃない!?スポーツもOK(^^)

こんにちは、広島で起業・創業をサポートするBOAです。
会社設立から経理事務まで徹底サポート致します!

 

本日のテーマはコチラ
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スポーツをして税金を安くw

 

 

一定の要件を満たせば、

 

スポーツ施設利用料も医療費控除の対象になる!

 

以前の記事でご紹介した「温泉療養」と同じように、
スポーツ施設の利用料も医療費控除の対象にすることができます。

 

スポーツ施設までの交通費、
場合によっては宿泊費なども
医療費控除の対象になります。

 

 

これは「スポーツは治療の一環になる」という
考え方に基づいているそう。

 

メタボリックシンドローム(”メタボ”ってやつです)
や生活習慣病の多くは、
運動不足が原因の1つと言われており、
運動が治療になることもあるからです。

 

 

もちろん、無条件にスポーツ施設の使用料が
医療費控除の対象になるということはありません。
医療費控除の対象とするには、
いくつかの条件を満たす必要があります。

 


 

医療費控除の対象になる条件

 

・高血圧症、高脂血症、糖尿病、虚血性心疾患等で、そのスポーツが医師の「運動療法処方せん」に基づいて行われるものであること。

・おおむね週1回以上の頻度で、8週間以上の期間にわたって行われるものであること。

・運動療法を行うのに適した施設として、厚生労働省の指定を受けた施設(指定運動療法施設)で行われるものであること。

 

スポーツ施設の利用を治療と認めてもらうには、
医師の処方せんが必要になりますし、

 

 

カリキュラムに従って運動しなければいけない。

 

なんてルールもあります。

 


 

全国に対象となると言われる

先ほどの指定運動療法施設
202か所(平成28年9月時点)あります。

 

それなりの数がありますし、地域的は偏りもあまりないようです。
興味のある方は「財団法人日本健康スポーツ連盟」のホームページを見てみて下さい(^^)

 

 

ここでも、厚生労働省の指定を受けた施設であることが条件になりますが、
温泉療養に比べると利用できる施設の数は、かなり多いみたいですね♪

 

いかがでしたでしょうか?

 

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
広島で起業・創業をサポートするBOAでした。

 

 

 

 

▽▼▽次回の記事はコチラ▼▽▼

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