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【医療費のヒミツその2】ビタミン剤、栄養ドリンクは!?

こんにちは、広島で起業・創業をサポートするBOAです。
会社設立から経理事務まで徹底サポート致します!

 

本日も参りましょう♪
今回の「控除」はコチラ
▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽

 

 

 

条件をクリアすれば、ビタミン剤、栄養ドリンクも含めていい

 

ビタミン剤、栄養ドリンクをドラッグストアで買い物したときは、
領収書を忘れずに!

 


 

医療費控除してもOK!の条件

 

ビタミン剤や栄養ドリンクも、
一定の条件を満たしていれば医療費控除の対象になります(^^)

 

なぜならビタミン剤や栄養ドリンクも、
病気などの治療に効果がある場合があるからです。

 

 

私たちにとって、
ビタミン剤や栄養ドリンクはすっかり生活の中に溶け込んでいます。
これを医療費控除に含めることができれば、
医療費控除の額はかなりアップすると思いませんか!?

 

ドラッグストアで栄養ドリンクなどを買った際には、
忘れずに領収書をもらうようにしましょう。

 

 


 

でも、
ビタミン剤や栄養ドリンクなどを医療控除に含めるには
一定条件があります。

 

その条件とは次の2つです。

 

①何らかの体の不具合症状を改善するためのものであること
②医薬品であること

 

これは、市販薬とほぼ同じで、
予防のためや、なんとなく健康のために買ったものはダメ!
ということです。

 

どこか具合が悪いところがあって、
それを改善する(治す)ために飲む、というのが原則です。

 

ちなみに、市販薬と同じように医師の処方せんなどは必要ありません。

 


 

ビタミン剤や栄養ドリンクは医薬品を選ぶ

 

ただし、これも基準があいまいなのです。

 

「予防、健康増進」と「症状の改善」の間には、
明確な線引きはありません。

 

なので、
自分で「どこか体の具合が悪くて飲んだ」
という判断をしていれば、
「症状の改善」としてOKということになります。

 

 

気をつけなくてはいけないのが、
ビタミン剤や栄養ドリンクは
医薬品でなくてはならないということです。

 

ビタミン剤や栄養ドリンクには種類が無数にありますが、
医薬品になっていないものは、医療費控除の対象にはなりません。

 

 

ビタミン剤や栄養ドリンクを買うときには、
それが医薬品かどうかのチェックを忘れずにw
と、いうことですね(^^)

 

いかがでしたでしょうか?

 

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
広島で起業・創業をサポートするBOAでした。

 

 

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【これは意外!?】マッサージ代も対象に!?

 

 

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