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【これは意外!?】マッサージ代も対象に!?

こんにちは、広島で起業・創業をサポートするBOAです。
会社設立から経理事務まで徹底サポート致します!

 

本日も参りましょう♪
今回の「控除」はコチラ
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マッサージ代も医療費控除の対象に!

 

マッサージや鍼灸も一定の要件を満たせば、
医療費控除の対象になる!

 

 

何かとストレスの多い現代社会。
マッサージ、鍼灸などに通っている人も多いことでしょう。

 

そんな方々に朗報があります(^^)

 

マッサージ、鍼灸などの料金も、
一定の条件を満たせば、
医療費控除の対象になるのです。

 

 

マッサージは、頻繁に受けているとお金がかかります。

 

だいたい10分で1,000円と言われているので、
1時間マッサージをしてもらえば6,000円くらいでしょうか。

 

これが医療費控除の対象になるのであれば、
非常にありがたいですよね?

 


 

マッサージ代が医療費控除になる条件

 

 

マッサージ、鍼灸などの料金を医療費控除に含めるには、
次の2つの条件を満たしておかなければいけません。

 

①何らかの体の不具合症状を改善するためのものであること
②公的な資格を持つ整体師、鍼灸師などの施術であること 

 

市販薬や栄養ドリンクなどと同じように、

 

「体はどこも悪くないけれど、とりあえずマッサージしてもらおうか」

 

というような場合はダメ!
ということです。

 

 

どこか具合が悪いところがあって、
それを改善するために施術を受ける。
というのが原則です。

 


 

具合の悪いところを施術前に伝えておくこと

 

 

症状を改善するためなのか?
単なる疲れをとるためなのか?

 

というのも、非常にあいまいです。
「症状の改善」と「疲れをとるため」の間にも、
明確な線引きはありません。

 

 

なので、
「どこか体の具合が悪い」という自覚があり、
施術者にもそれを伝えているのであればOKということになります。

 

また、どこの店舗で施術を受けてもいいというわけではなく、
国家資格を持った整体師、鍼灸師などから
受ける施術でないと控除されません。

 

 

公的な資格を持った整体師、鍼灸師のお店かどうか、
足を運ぶ前にホームページなどで確認しておくといいでしょうね。

 

いかがでしたでしょうか?

 

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
広島で起業・創業をサポートするBOAでした。

 

 

▽▼▽次回の記事はコチラ▼▽▼

【医療費控除】ED治療、禁煙治療もOK!?

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