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【続編】医療費控除のヒミツ

こんにちは、広島で起業・創業をサポートするBOAです。
会社設立から経理事務まで徹底サポート致します!

 

本日も参りましょう♪
今回の「控除」はコチラ
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市販薬も医療費控除の対象になる!

 

 

医療費控除に含まれるのは病院費用だけじゃない!

 


 

医療費控除の対処になる市販薬、ならない市販薬

 

 

医療費控除というと、
病院にかかった費用のことばかり思い浮かぶかもしれません。

あまり知られていませんが、実は市販薬も医療費控除の対象になるのです。

 

 

医療費控除の額を増やそうと思ったときに、
まず重要なポイントとなるのが市販薬です。

 

ふだん病院には行かない人でも、
市販薬というのはけっこう購入しているものですよね。

 

健康な人でも
カゼ薬、目薬、湿布などは日常的に買っているのではないでしょうか?

 

この市販薬の分を医療費控除として申告できれば、
医療費控除の範囲はかなり広がると思いませんか?

 

 

かと言って、市販薬が全部対象になるかというとそうではありません。
医療費控除の対象となるケースとならないケースがあります。

 

それを分けるものは何なのか?

それは
「治療に関するものかどうか」なのです!

 

「治療費に関するもの」とはどういうことかというと、

ケガや病気をしたり、
体の具合が悪かったりして、

 

それを「治す」ために買ったものであれば、
医療費控除の対象になるということです。

なので、医師の”処方せん”のない市販薬でも大丈夫です。

 

一方、「治療に関しないもの」というのは、
予防のために買った薬や置き薬として買ったものです。

 

 

つまり、
具体的な病気、
ケガの症状があって、それを治すために買った場合であればOK!
そうでない場合はNGということです。

 


 

市販薬を買った場合、どう判断すればいい?

 

実際のところ、予防か?治療か?というのは、あいまいな部分があります。

 

たとえば、

「ちょっとカゼ気味だなぁ、薬でも飲んでおくか」

 

となって市販薬を購入した場合、
これは予防なのか?治療なのか?

判断は難しいと思います。

こういうときはどう判断すればいいのでしょう?

 

答えは…ちょっと雑な言い方になりますが、
自分が
「治療だと思えば治療」ですし、
「予防だと思えば予防」です。

 

日本の税制は、
”申告納税制度”を採用しているという話を以前の記事で書きました。

これは、税金は納税者が自分で申告し、自分で納めるという制度です。

 

この申告納税制度のもとでは、
納税者が申告した内容について、
明らかな間違いがなければ、
申告をそのまま認めるということになっているのです。

 

したがって、医療費控除の場合も、
本人が治療のためと思って購入した市販薬について、

税務局サイドが「それは治療ではなく予防のためのものだ!」
ということを証明できない限りは、
治療のために購入したとして認められるのです。

 


 

医療費控除の対象にならない主な費用

 ① 医師等に対する謝礼

 ② 健康診断や美容整形の費用

 ③ 予防や健康増進のための健康食品、栄養ドリンク剤などの購入費

 ④ 近視や遠視のためのメガネや補聴器等の購入費

 ⑤ お見舞いのための交通費やガソリン代

 

ちなみに家族に支払う世話代や未払いの医療費などは対象になりませんよ。

それに納税者の判断に任されているといっても、
明らかに予防のために購入したとわかる市販薬を
「治療のために買った」と強く熱弁しても通りませんからねw

 

いかがでしたでしょうか?

 

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
広島で起業・創業をサポートするBOAでした。

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