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【危ないっ!!】控除をし忘れ!?

こんにちは、広島で起業・創業をサポートするBOAです。
会社設立から経理事務まで徹底サポート致します!

 

控除し忘れている保険がたくさんある!?

 

 

これまでに触れた
3つの生命保険料控除はあまり知られていないので
(特に個人年金と介護医療の2つ)、
保険に加入していて、控除を受ける資格があるのにもかかわらず
控除をし忘れている人もけっこういます。

 

どーしたらいいのでしょう?

 

いろんな保険に加入している人は、
これを機会に自分がどんなな保険に入っているかを整理した上で、
生命保険控除を受ける資格があるのかどうかを、保険会社に確認してみましょう。

 


 

平成23年までに契約した生命保険は古い計算方法を使う

 

生命保険料控除には、気をつけなくてはいけない点があります。

 

前回も少し触れましたが、
平成24年に改正された新しい生命保険料控除の制度は、
平成24年以降に契約した保険のみに有効です。

それ以前に契約した保険は、古い制度がそのまま適用されます。

 

 

平成23年までに契約した生命保険について、
そして平成24年1月1日以降に契約した生命保険については、
次の方法で控除額が算出されます。

 

【付録】生命保険料控除額の計算方法

この控除の計算方法は、生命保険だけではく、個人年金保険でも使えます。

 


 

「生命保険は掛け捨てがトク」…ではない!

 

よく「生命保険は掛け捨てが有利」などと言われることがあります。

 

「貯蓄部分がある生命保険は、利率が非常に低いので、まったく意味をなさない。
それよりは、掛け捨ての生命保険に入って、保険料を安く抑えるほうがいい。」

 

というのが、その主な言い分です。

 

しかし、これは必ずしも正解ではありません。

 

なぜなら、生命保険は掛け捨てが有利!という理論には、
生命保険料控除がまったく考慮されていないからです。

 

 

生命保険料控除は、これまで述べたように、最大で12万円です。

 

また生命保険料控除は、所得税だけでなく住民税にもあります。
住民税の場合は所得税と若干、計算式が違いますが、
住民税分の所得控除は最大7万円です

 

 

所得税と住民税の控除額が合計で19万円です。
19万円という所得控除額は、
通常の場合なら節税額は2~3万円になります。

 

 

この生命保険料控除で安くなる税金分を考慮すれば、
「掛け捨ての生命保険は決して有利ではない」ということになります。

 

 

3つの保険を上手に組み合わせれば、
トータルの保険料が年間24万円程度で19万円の所得控除を受け、
3万円程度節約することも可能です。

年間24万円の生命保険で、3万円も節税になるのです。

 


 

節税額を利子と考えてみると

 

この3万円をもしも利息と考えるならば、
年間12.5%もの利息がついていることになります。
保険商品自体の利息は少ないかもしれませんが、
節税分も含めて考えれば、相当に有利です。

 

 

今時、12.5%もの利息がつく金融商品にはお目にかかれませんよ!
こう考えると控除をフル活用できる生命保険は、
貯蓄商品として非常に優れたものと言えるでしょ?(^^)

 

ちなみに掛け捨ての月3,000円程度の生命保険でも、
生命保険料控除は受けられますが節税額はせいぜい4,000~5,000円です。

 

 

トータルで考えれば、
掛け捨てで保険料を抑え込むよりも、
生命保険料控除が最大限になるようにうまく生命保険を設定するほうがおトクと言えます。

 

 

もちろん、生命保険に加入する際は、
保険料や節税額だけでなく、
保険商品としての優位性や欠点など他のいろんな要素も
加味して考えなければなりませんが、保険を考える際の一つの材料にはなりませんか?♪

生命保険料控除を頭に入れると、
保険を選ぶときの見方がこれまでと違ってくるはずです。

 

いかがでしたでしょうか?

 

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
広島で起業・創業をサポートするBOAでした。

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