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【節税対策!】生命保険について

こんにちは、広島で起業・創業をサポートするBOAです。会社設立から経理事務まで徹底サポート致します!

 

ここ最近、いろいろな「控除」についてお話していますが、
本日のテーマはコチラ
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節税効果の高い生命保険の掛け方とは?

 

 

《生命保険や個人年金保険は節税額も考慮しないと、本当の損得がわからない!?》

《生命保険料控除はやり方によってその効果が3倍になる!》

 

 

「生命保険料控除」という言葉を聞いたことがある人は多いと思います。

 

生命保険料控除は、
生命保険に加入している場合、
一定の金額を所得から控除できるというものです。

 

 

特に家庭がある人は、
何らかの生命保険に加入している人が多いと思うので
加入者はだいたいこの控除を受けているはずです。

 

 

そんな生命保険料控除、
実は加入している保険によって控除額が大きく変わってくるのです。

 

 

生命保険料控除には種類があり、
これらをうまく組み合わせれば、とても大きな節税ができます。

 


 

生命保険料控除の種類は次の3つです。

 

①生命保険料控除

②個人年金保険料控除

③介護医療保険料控除

 

 

これらの控除をすべて使えば、
けっこうは節税になります。

 

しかしながら、これらの控除を全部使っている人はそれほど多くないのです。

 


 

生命保険料控除は、平成24年に大きく制度が変わりました。

 

 

 

この平成24年の改正で一番大きく変わった点は、

 

それまでは「生命保険」「個人年金」の2つでしか控除ができなかったのに対し、「生命保険」「個人年金」「介護医療保険」の3つの控除が受けられるようになった。

 

ことです。

 

 

それまでは、
生命保険料控除(最大5万円)、
個人年金保険料控除(最大5万円)
合計10万円までしか控除が受けられませんでした。

 

 

しかし、平成24年の改正で、

平成24年1月1日以降に締結した保険契約に保険料は、
生命保険料控除(最大4万円)、
個人年金保険料控除(最大4万円)、
介護医療保険料控除(最大4万円)で、

 

合計12万円まで控除が受けられるようになったのです。

 

 

なので、

生命保険、個人年金保険、介護医療保険に
それぞれ一定額以上(年間8万円以上)の掛金を支払っている人は、
控除額はそれぞれ4万円ずつで合計12万円となるのです。

 

 

一方、普通の生命保険に1つしか加入していない人は、
その保険料がいくらかかっていたとしても、
4万円しか生命保険料控除を受けることができません。
4万円と12万円の所得控除の差は、

税額にして、普通の場合で1~2万円ほどの差になるはずです。

 

こうなってくると一口に「保険」といっても
色々な切り口から選んでいきたいものですね(^^)

 

次回はそれぞれの保険の違いについてお話してみようと思います。

 

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
広島で起業・創業をサポートするBOAでした。

 

 

▽▼▽次回の記事はコチラ▼▽▼

【再確認♪】3つの保険の違い

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