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【意外!?】40歳の息子でも扶養に入れることができる

こんにちは、広島で起業・創業をサポートするBOAです。
会社設立から経理事務まで徹底サポート致します!

 

本日も前回に引き続き「扶養控除」についてです。
前回の記事で、扶養に入れる家族の範囲の広さについてご紹介しました。

 

 

次に知っておいてもらいたいのは、
扶養控除の”条件”もわりと緩いということです。
早速見てみましょう♪

 

 

「扶養していること」「生計を一にしていること」

 

 

原則として、
扶養控除は「扶養している家族」がいる人に適用されるのであり、
扶養していない家族(親族)を扶養に入れることはできません。

 

扶養控除の定義から言うと、

「扶養していること」
「生計を一にしていること」

 

が扶養控除に入れられる家族の条件になります。

 

 

しかしながら、
この「扶養していること」というのは、
実は税法上、具体的な定義がないのです。

 

つまりは
「金銭的にいくら以上援助していれば扶養していることになる」
などという縛りがない。

ということは、
面倒を見ていれば扶養している!
ということになるのです。

 


 

たとえば、
40歳の独身男性が実家にいるケースではどうでしょうか?
(親は定年しているとします)

 

実家から会社に通っている人というのは、
近ごろは世間一般に多くいると思います。

 

このような家庭の場合、
家計は何となく持っている人が出す、
という形になっていくことが多いと思います。

 

 

家計を負担している独身男性は、
自分の親を扶養に入れることができます。

 

親が無収入だったりあるいは一定金額以下の年金しかもらっていない場合は、
堂々と扶養に入れられます。

 

 


 

25歳・独身の女性フリーターが実家在住のケースではどうでしょう。

 

25歳の独身女性で、一度就職して扶養から外れています。
その後、仕事を辞めてから何年間も定職につかず、
アルバイトをしているとしましょう。
親はサラリーマンをしています。

 

 

この場合、その子どもはまた扶養に入れることができます。
いったん扶養から外れたとしても、
また扶養にすることになれば、扶養控除の対象になるのです。

 

 

扶養する対象者に年齢制限はありませんし、
1回扶養から外れた子どもは、
もう扶養に入れられないなどという規定もないのです。

 

 

養ってさえいれば、何歳であっても扶養に入れられます。
たとえ四十路の息子であっても、
扶養しているのであれば扶養控除に入れることができるのです。

 


 

同居していない老親を扶養に入れることもできる

 

 

そして扶養控除の最大の誤解は、
「同居している家族しか扶養控除の対象にならない」と思われていることです。

 

「扶養控除なんだから、当然一緒に住んでいないとダメでしょ?」
と思っている人が多いのですが、実は違います。

 

離れて暮らしていても、
一定の要件を満たしていれば扶養家族とすることができます。
一定の要件というのは、先ほども言ったように、
「扶養していること」「生計を一にしていること」です。

 

「生計を一にしていること」と
「一緒に住んでいること」は実は違うのです。

そのギャップに扶養控除のウラ技が存在するのです。

 

いかがでしたか?

 

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
広島で起業・創業をサポートするBOAでした。

 

 

▽▼▽次回の記事はコチラ▼▽▼

【扶養控除】必ずしも一緒に暮らしている必要はない

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