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【税務署員が使っている!?】扶養控除のウラ技

こんにちは、広島で起業・創業をサポートするBOAです。
会社設立から経理事務まで徹底サポート致します!

 

 

 

 

本日のテーマは
家族、親族を扶養している人が受けられる扶養控除

 

実はこの扶養控除には、
知られざるウラ技がいろいろあるのです。

 

今回から何度かに分けてご紹介していきましょう♪

 

税務署員が使っている!?扶養控除のウラ技

 

《祖父母の兄弟でも扶養に入れることができる》

 

前回までの記事でご案内した「所得控除」の中で、
まず注目すべきなのは、
扶養控除です。

 

この扶養控除というのは、
世間で誤解されている点が多々あります。

 


 

第一に、扶養の範囲です。

 

 

扶養控除に入れられる家族、親族の範囲は、
実はけっこう広いのです。

 

 

税法では

・6親等以内の血族、
・もしくは3親族以内の姻族

 

ということになっています。

 

6親族以内の”血族”というのは、
自分の親族であれば
いとこの子どもや、
祖父母の兄弟でも
扶養に入れることができるということです。

 

 

祖父母の兄弟というと、
会ったことがない人もけっこういるのではないでしょうか?

そういう遠縁の親族でさえ、
条件を満たせば扶養に入れることができるということです。

 

 

また、3親等以内の”姻族”というのは、
妻(配偶者)の叔父叔母でも扶養に入れることができるということです。

 

妻の叔父さんといえば、
冠婚葬祭くらいでしか会わないような人かもしれません。

しかしながら、税法に則れば、
そういう人も扶養に入れることができるのです。

 

 

この範囲の広さを、まず覚えておいてくださいね。

次回は範囲の広さに続いて
「扶養に入れることのできる条件の緩さ」について少し触れてみようと思います。

 

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
広島で起業・創業をサポートするBOAでした。

 

 

▽▼▽次回の記事はコチラ▼▽▼

【意外!?】40歳の息子でも扶養に入れることができる

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