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【中間まとめ】経費についてのまとめ

こんにちは、広島で起業・創業をサポートするBOAです。
会社設立から経理事務まで徹底サポート致します!

本日まで何度かに渡って、
主に個人事業主の方向けに”経費”についてお話してきました。
ここらでカンタンなまとめをしておきたいと思います。

 

 

これまでの振り返り

 

 

個人事業主で経営をされるのなら、
それはそれでしっかりと節税をしていただきたい。

税理士の先生などに顧問を依頼されているオーナー様も
頭の片隅においていれば

「あれ?先生、こんな感じのルールなかったでしたっけ?」

 

と主導権をにぎって経営していきましょう。
税理士の先生任せはいけません。
おまかせにしてしまうとできる節税もできなくなりますよ!

 

これは税理士の先生が

 

・節税をしてくれない。
・気が利かない。

 

わけでもないのです。

 

あなたがどんなスタンスで経営をしていくのか、
「なぜそうするのか?」
を明確にしておかないといけません。

 

単純に言えば、

リスクが少しあるけど節税の効果はすこしある。

 

こんな微妙な感じの場合、
税理士の先生はあなたから「おまかせ」と言われているのに
勝手にするでしょうか?

 

先生からすると
後で何を言われるか…とそれこそリスクになっちゃいますよね。

 

なので、細かく覚えなくてもいいですが
知識としてなんとなくは経営者側にも覚えておいていただきたいものです。

 


 

①事業所得が減れば、税金も減る。
事業所得を減らす方法は、
「売上を減らすか」「経費を増やすか」の2つ。

 

②経費として認められるかどうかは、
金額の多寡ではなくて、
「事業に関係する支出」であるかどうか。

 

③家賃などプライベートと事業の線引きが難しい場合には、
(例外もあるが)支出の6割を経費計上の目安と考えていい。

 

④白色申告者には専従者控除が認められている。
支払う給料のうち、配偶者なら年間86万円、
他の親族なら年間50万円を上限に事業の経費として控除できる。

 

⑤個人事業主、フリーランサーには接待交際費の限度額がない。
原則として、交際費はいくら使っても経費にすることができる。

 

⑥10万円未満の資産(青色申告者なら30万円未満の資産)は、
買ったその年に全額経費に計上できる。

 

⑦1人でやっている個人事業主の福利厚生費はグレーゾーン。
今後のことはわからないが、
現時点では福利厚生費は使わないほうが無難。

 


 

いかがでしたでしょうか?

 

今後も引き続き「経費」について触れていきたいと思いますので
よろしくお願いいたします。

 

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
広島で起業・創業をサポートするBOAでした。

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