こんにちは、広島で起業・創業をサポートするBOAです。
会社設立から経理事務まで徹底サポート致します!
以前の記事で白色申告は、
青色申告に比べると
帳簿を細かくつけなくていいということを述べました。
前回の記事では
「もしかして白色申告ってお得!?」
なんてお話も…w
というわけで今回のテーマはコチラ
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白色申告も記帳が必要
白色申告は青色と比べてラクだからと言って、
まったく記帳をしなくてもいいというわけではありません。
すごーく前は、まったく記帳していない人が多かったです。
でも日本は申告納税制度の国であり、
自分の税金は自分で計算しなければならないという建前があります。
そのため、税務当局も
「これはマズイ」ということで、
白色申告者にも一定の記帳する義務を課すようになりました。
白色申告者の記帳は、
以前は年間の所得が300万円以上の個人事業主に限られていました。
しかし、平成26年からは、
すべての事業者に対して記帳が課せられるようになっています。
白色申告の記帳は”おこづかい帳”程度で大丈夫!?
具体的には、青色と比べて
どのような記帳をしなければならないのでしょうか?
国税庁のホームページによると、
「売上などの収入金額、仕入れや経費に関する事項」
ということになっています。
また、
「記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよい」
とされています。
ということは、そう難しく考える必要はありません。
何月何日に、誰々に対していくらの売上があって、
いくらの経費を誰々に払ったということが記載してあれば大丈夫ってコトです。
これらの記載で、白色申告の帳簿業務はクリアできます。
おこづかい帳や家計簿とほとんど変わりありません。
しかも簡易的な記帳であっても、
自分が今現在、どのくらい儲かっているのかわかりますので、
事業の道しるべになります。これって商売をするうえで当たり前だけど確認できてない人が多いです。
是非、自分の売上や利益は確認するようにしましょう!
何月にいくら儲かって、いくら経費がかかっている、
ということは申告時期になって慌てないためにも、必ず管理しておくべきです。
ちなみに、白色申告をする人も領収書などの証票類は、
5年間保存しておかなければなりませんよ。
ただし、どれとどれの証票をとっておかなければならない、
という明確な基準はありません。
ここに関しても青色申告と比べるとずいぶんユルめな印象じゃありませんか?
次回はこんな「白色申告のメリット・デメリット」
について触れてみようと思います♪
▽▼▽次回の記事はコチラ▼▽▼
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
広島で起業・創業をサポートするBOAでした。