ブログ

まずは確認!【青色申告のメリット】

こんにちは、広島で起業・創業をサポートするBOAです。
会社設立から経理事務まで徹底サポート致します!

 

本日は青色申告に用意されている
節税メリットを確認していきましょう。

 

このメリットを持って皆さんは
「青色申告」の方が得だなー。と考えるわけです。

 

 

資金調達20161021

 

青色申告のメリット

 

 

1.青色申告特別控除65万円

 

これが一番メジャーなメリットではないでしょうか?

 

正規の簿記、つまり「複式簿記」という方法で記帳し、
貸借対照表損益計算書を作って確定申告書に添付した場合、
原則として所得から65万円が控除されます。

 

ちなみに複式簿記でない簡単な「簡易簿記」の場合は、
所得控除額は10万円です。

 

所得控除というのは、その金額分の税金が安くなるわけではありません。
65万円の所得控除があるからといって、65万円税金が安くなるわけではないことに注意してください。

 

所得が控除されるだけなので、税金の対象となる所得がその分減るということです。
実際に支払う税金は、所得✕税率ですから、所得控除された額に税率をかけた分だけ税金が安くなります。

 

なので、例えば所得税の税率が10%の人の場合、
65万円の所得控除を受ければ65000円だけ税金が安くなります。

 

住民税も含めれば、約13万円税金が安くなる計算です。

 


 

2.家族従業員に給料を支払える

 

青色申告をしている人は、
妻(あるいは夫)などの家族が商売の手伝いをしている場合に、
給料を支払うことができます。

 

これを、家族への給料を事業の必要経費として計上することができる
「青色事業専従者給与」と言います。

 

ただし給料支払いの対象となる家族は、
事業者と生計を一緒にしていて、年齢が15歳以上という決まりがあります。

 

また、支払える給料は事前に税務署へ提出した

「青色事業専従者給与に関する届出書」

 

に記載された範囲の額までであり、
さらにそその業務の対価として適正な額でなければいけません。

 

つまり、経費として認められるからといってべらぼうに高い給料はダメ!
ということです。

 

ちなみに、家族に給料を払っている場合は、
その家族を配偶者控除扶養控除に入れることはできません。

 

配偶者控除や扶養控除については、後日詳しく説明しますね。

 

とりあえず、「家族に渡したお金も経費にできる」と言うくらいの認識で良いのではないでしょうか(^^)

 


 

3.貸倒引当金

 

青色申告をしている人は、「貸倒引当金」を設けることができます。

 

貸倒引当金というのは、
売掛金や貸付金などの貸金の貸し倒れによる損失の見込額として、
年末の貸金残高の5.5%までを貸倒引当金として計上し、
それを必要経費に算入できるというものです。

 

ようは貰い損ねたお金を経費にしてしまうんです。

 

ちなみに金融業を行っている人は、この貸倒引当金として計上できる率が3.3%になります。

 


 

4.赤字を繰り越しできる

 

これもよく聞く青色申告のメリットですねw

 

青色申告をしている人は、商売で赤字が出た場合、
その赤字分を翌年以降3年間にわたって繰り越せます。

 

翌年、利益が出たとしても繰り越す赤字があればその分差し引かれるのです。

 

これらを見ると、
帳簿や経理に関して確かな知識と戦略を持っている場合には、
貸倒引当金を設けることができて、
赤字の繰越もできる青色申告は有利だと言えますね。

 


 

ご覧のように、
青色申告にはいろいろな特典が用意されています。
この特典を使いこなすことができる人なら、確かに節税になるので
一つの大きなメリットと言えるでしょう。

 

それでは次回、
逆に「青色申告のデメリット」について考えてみようと思います。

▽▼▽次回の記事はコチラ▼▽▼

意外に知らない!?【青色申告のデメリット】

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
広島で起業・創業をサポートするBOAでした。

ソーシャル ソーシャル