ブログ

【税務署はなぜ売上除外に厳しいのか?】売上を抜いちゃダメ!第3幕

こんにちは、広島で起業・創業をサポートするBOAです。
会社設立から経理事務まで徹底サポート致します!

 

 

〜売上を抜いてはダメ!第3幕〜

ということで本日も税務調査について少し考えてみようと思います。

 

税務署はなぜ売上除外に厳しいのか?

 

 

税務署が売上除外に対してうるさい理由は、
売上除外が「不正」にあたるからなんです。

 

税務申告での課税漏れ(記入漏れ、申告漏れ)には、
「不正なもの」と「不正でないもの」の2種類があります。

 

まず、不正というのは売上の除外や、架空の経費を計上するなどの「不正工作」があった場合のことを言います。

 

「不正でないもの」というのは、

うっかりミス。や

税法の解釈を間違えた。などです。

 

 

これらは同じ課税漏れでも、税務署の取り扱いがまったく違ってきます。

 

不正だった場合は、課税漏れの額に対して、
ペナルティとして35%の割り増しの税金を納めなければなりません。

 

そして、不正で逃れた税金の額が大きい場合(だいたい1億円以上)は、
脱税として裁判にかけられることもあるのです!

 

 

一方で不正でない場合は、課税漏れの額に対して10~15%割り増しの税金だけで済みます。といってもペナルティには変わりないのですがw

 


 

ただし違うのは、

税務署の調査官というのは、
この「不正」を見つけることを使命としています。

 

したがって、不正に関しては少ない額であっても徹底的に追及する姿勢を見せるのです。

一度、不正が発覚した事業者は、税務署のブラックリストに載り、その後も厳しい監視の目が注がれ、頻繁に税務調査が行われることになる場合もあります。

 

よって、たとえ少額であったとしても、売上除外などをしていると、あとから大変なこと、面倒なコトになってしまうのです。

 


 

税金を少なくしたいのであれば、正々堂々と経費を積み増すべきです。

 

経費を積み増す方法での節税というのは、もし税法的に多少の無理があったとしても、税務署はそう厳しい対応とはなりません。

 

特に規模の小さな事業者には、その傾向があります。
奥様が経理をしているとか、費用的に専門家に頼まないところもたくさんありますからね。多少の間違いはしょうがないだろう…というわけです。

 

たとえば、ちょっと交際費におかしなところがあったとしても、
それで重いペナルティを課されるようなことはまずありません。

 


 

くれぐれも、売上を抜いて税金を減らそうなどとは考えないでくださいね。

 

いいですか?
税金を安くしたいがために売上を除外するのは、
もっともやってはいけない愚策です。

 

正々堂々と経費を積み増して節税して下さい。

 

 

いかがでしたでしょうか?

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
広島で起業・創業をサポートするBOAでした。

ソーシャル ソーシャル