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【2月16日(木)から今年も開始!】確定申告について

こんにちは、広島で起業・創業をサポートするBOAです。
お勤めの方や個人事業主の方はバタバタするタイミングがやってきましたね(T_T)

 

そうです!”確定申告”のシーズンです。

毎年なんだかんだ申告の手続きはしてるけど”確定申告”ってそもそも何?

という方も多いのではないでしょうか?
今回はその確定申告について基礎知識程度ではありますが少しご紹介させていただきたいと思います。

平成28年分の確定申告期限は平成29年2月16日(木)〜3月15日(水)

確定申告とは?
確定申告というのは、ある年の1月1日から12月31日までの1年間の所得を全部まとめて計算して(2つ以上の場所から収入がある場合とかですね。)

それに対する税額を計算した後、翌年の2月16日から3月15日の間に申告・納税することをいいます。

 

あらかじめ所得税を源泉徴収(天引き)されているサラリーマンが、
その会社がしてくれた年末調整では控除できない医療費控除や住宅ローン控除などの税金の還付を申請する場合も確定申告が必要です。

 

控除?
”控除”ってなんでしょう?
まず、所得税っていうのは”所得”、つまりお給料や儲かったお金に対してかかりますよね?
これってそのお金はみなさんが”自由に使えるお金”ってことになります。
お買い物したり、オシャレな部屋に住んだり・・・。
そんな自由なお金、お小遣いから
国が「税金ちょーだい!」と取っていくわけです(笑)

 

でも、日々の生活をしていてお給料の使い道がホントにぜ~んぶお小遣いみたいな感覚で過ごしてますか?
ゼッタイに違いますよね?

 

そう。使うお金の中には「仕方なく」使っているお金もあるんじゃないですか?

 

例えば病院に行ったりするのは健康の為、大げさに言うと”命”の為に使うお金ですよね?
年金などにしても国が政策として皆さんの事を考えて(?)作ったものですよね?

 

そんな「仕方なかったり」「国が払うように決めた」お金に関しては”自由に使えるお小遣い”にはカウントしないようにしてくれるのです。

 

するとどうなるか!?皆さんのお小遣いの額は少なくなり、国が取っていく税金も少し減る。

 

 

そのお小遣いのカウントから減らしてくれるコト
”控除”
というのです。

 

 

そうやって控除されて計算し直された所得税ですが、
納税金額の一部を「予定納税」として前払いしている方は、
確定申告をすることで税金の過不足を精算・調整することになります。

 

 

確定申告の必要がある人とは?

①お勤めの方の中で源泉徴収票の”給与所得控除後”の欄が空欄の方は年末調整を受けていないことになるため確定申告を行ってください。
ただし、1年間の給与合計額が103万円以下の場合は、所得控除を差し引くとゼロになるので確定申告をする必要はありません。

 

②個人事業主の方は所得の計算をするタイミングはこの確定申告の時だけなので
国はここでしかあなたの所得が分かりません。なので確定申告はしなければいけません。

 

 

③他にも税金の還付申請(払いすぎた分を返してもらう申請。)をする給与所得者(サラリーマン)のほかに、
以下のようなケースが確定申告の対象になります。

 

延滞税や無申告加算税などのペナルティを発生させないためにも、確定申告の義務があるか確認しましょう!

 

・年間の給与収入が2,000万円以上の場合
・配当所得(例えば株など)や不動産所得(家賃を貰う側)などの副収入の合計額が20万円を超える場合
・二つ以上の会社から給与が支払われている場合
・雇用主(勤めている会社)から年末調整を受けていない場合
・公的年金や個人年金の雑所得を一定額以上受給した場合
・原稿料や講演料、ネットオークションやアフィリエイト、あるいは外貨預金で儲けがあった場合
・源泉徴収されていない、海外の企業から支払われた退職金などがある場合
・株式や不動産関係などの売却で利益があった場合
・何かしらの法律(災害免除など)によって税金の軽減免除を受ける場合

 

どうでしたか?ご自分が確定申告をしなければいけないかどうか分かりましたか?

 

故意・不意、つまり「わざとでもうっかりでも」関係なく、3月15日の期限までに申告や納税をしないと延滞税や無申告加算税などの申告漏れによるペナルティが課されることがあります。

 

逆に重い税金がかかるケースもあるので注意してくださいね。

 

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
広島で起業・創業をサポートするBOAでした。

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