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確定申告|遅れる・申告しない大きなリスク

こんにちは(^^)広島で起業・創業をサポートするBOA
代表取締役の岡 哲己(おかてつみ)です。
会社設立から経理事務、WEB運営まで徹底サポート致します!

 

WRITTEN BY BOA.inc/Tetsumi Oka


 

 

 

本日のテーマはコチラ
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確定申告の期限が残り2ヶ月を切ってまいりました。
個人事業主やフリーランスの方々は2018年の総決算を
急いで済ませなければいけませんね。

 

 

 

▽▼▽▼▽▼「確定申告って何?」の方はまずコチラ▽▼▽▼▽

2018年度の年末調整・確定申告が始まります【2/16~3/15】

 

 

 

本日は確定申告を申告期限内(3月15日)に出来なかった、
もしくはせずに放置してしまった(無申告)際のリスクについて
ご案内します。

 

本業が忙しく、申告準備をついつい先延ばしにしているあなた!
あなたの知らない意外なリスクがあるかもしれません。

弊社ではギリギリ飛び込みでの申告のお手伝いもいたしますので、
まずは本記事をご覧ください!

 

遅れ・無申告|3つの罰則

 

もし確定申告が期日に間に合わないと、
税務上かなり厳しい罰則が待っています。

 

〜5%の無申告加算税〜

 

確定申告受付の最終日、3月15日以降に申告する人は、
税務署から期限以降の申告をした「期限後申告」として扱われ、

 

 

「無申告加算税」という罰則的税金が課せられます

 

ちなみに申告をした際い所得税が返ってくる「還付」を受けられる人は、
もともと多めに税金を支払っていたわけですからこの「期限後申告による無申告加算税」は課せられません。

勝手なようですが、国に多めに税金を預けている場合はOKということです。

 

問題なのは「還付」がない場合、
これはビジネスをしている方にはほとんど当てはまります。

 

先程の「還付」が発生する可能性があるのは給料としてお金を受け取っていた場合、つまりサラリーマンの方が対象になるのです。

 

この記事を読んでいるであろう多くの方は経営者のはずですから給料は貰っていないはず。するとあらかじめ天引きされる所得税もないわけですから「還付」なんて起きません。

 

そうなると期限内に申告できなかった
「期限後申告による無申告加算税」の対象となるあなたは、
本来支払うべき所得税に、
5%を上乗せした額の税金を納めなければいけません。

 

〜延滞税という悪魔の手〜

 

無申告加算税っていっても5%程度。
そんなに大きくなさそうだし、今はとても忙しい。

 

手数料だと思って割り切って、
業務が落ち着いてから期限後に申告でもいいかな。

 

と甘く見ている方は要注意。

 

 

期日を超えて申告する場合は、
5%の無申告加算税に加えて

 

「延滞税」という利息も納める必要

 

があります。

 

【平成30年4月1日現在法令等】

税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。

(1) 納期限の翌日から2月を経過する日まで
 原則として年「7.3%」

(2) 納期限の翌日から2月を経過した日以後
 原則として年「14.6%」
 ただし、平成26年1月1日以後の期間は、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合となります。

引用・抜粋:国税庁ホームページ

 

 

この延滞税は年2.6%
さらに期限後申告した翌日から2カ月以降は年8.9%

申告が遅れた日数に比例して、
納める税金はどんどん増えていきます。

 

 

さらにさらに!

 

期限を過ぎた確定申告をする際に、
自分から申告するのではなく税務署から連絡を受けて申告する場合は、

無申告加算税が15%に増額されます
しかもこれは所得税が50万円までの場合。
もしも所得税が50万円を超えると、

 

延滞税が20%に増額

 

という悪夢のようなループに陥ります。

 

 

 

そしてよく考えてください?

 

そもそも後回しにしてしまっていた1年分の経理ですよ?
しっかりと節税対策が出来ているとは思えません。

 

①できるはずだった節税ができず、高い税額

②期限後になった上に税務署の指摘が入りその高い税額に15%の加算税

③…かと思いきや、その「高い税額」が50万円を超えていて加算税が20%に倍プッシュ

 

まさに悪夢のような負のスパイラルだと思いませんか?

 

 

 

〜税務署から目をつけられる〜

 

 

期限内に確定申告を行わないだけで、

ペナルティとして
最低でも5%、多い場合は30%近く支払う税金が増えてしまうわけです。

 

 

そして最後に

地味に1番嫌なリスクかもしれませんが

期限後申告をすると、

税務署から目をつけられやすくなるリスクが高まります。

 

税務調査の時や遅れて申告する際の書類に対するチェックが厳しくなったり、
次年度以降の税務調査に来る可能性が増えたりするわけです。

 

できる節税も出来ず、ペナルティもある。

ハッキリ言って期限後申告になるくらいなら
多少適当でも期限内に終わらせるべきです。

本日の記事でのご紹介は割愛しますが
「修正申告」と言って
あとからやり直すこともできるのですから。

 

 

まとめ

 

国税庁、そして税務署はルールを守る人(税金を払う人)には優しいですが、
ルールを守らない人に対しては恐ろしいほどに厳しい。
ということを是非覚えておいて頂きたいです。

 

 

 

ちなみに

「所得税の申告等の期限延長申請手続」

 

と言って、予期できないアクシデントによって、
どうしても確定申告に間に合わない人の為に

問題が解決した日から2カ月間まで、申告の期限を延ばすことができる。

 

という制度があるにはありますが、申請が認められるハードルはかなり高いです。

 

 

「どうしても申告の手続きが自分では間に合いそうにない。」

という場合には、費用と相談しながらではありますが
専門家や弊社のような事務代行サービス会社に経理を外注することをおすすめします。

リスクとして支払う可能性があるペナルティと比べると
どちらが懸命かおわかりになると思います。

 

 

少しセールスのようになってしまいましたが
セールスついでに、ページ最後の弊社サービスも是非ご覧になってください。

 


 

いかがでしたでしょうか?

 

資金調達を始めとして、
起業や会社設立についてご相談されたい方は無料相談も行っておりますのでお気軽に弊社お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。

 

 

 

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
広島で起業・創業をサポートするBOAでした。

 

WRITTEN BY BOA.inc/Tetsumi Oka


 

 

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