ブログ

建設業許可が自分でも取れる!【押さえるべきポイント】

こんにちは(^^)
広島で起業・創業をサポートするBOA
代表取締役の岡 哲己(おかてつみ)です。
会社設立から経理事務、WEB運営まで徹底サポート致します!

 

WRITTEN BY Tetsumi Oka/BOA.inc

 


 

 

本日のテーマはコチラ
▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽

 

自分で取れる!建設業許可のポイント

 

そもそも「建設業許可」とは?

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
 ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
 
*ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
 
①建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
 
② 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
 

 

建設業法第3条一部

建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、2以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

 

業界の方の中では通称「金看板」と呼ばれるこの建設業許可。
上記の工事に該当する受注に関しては当然許可を取っている業者である必要がありますが、最近では景気の悪さも手伝ってか建設業者として信頼して発注する上での一つの”ものさし”になりつつあります。

 

 

 

 

建設業許可の取得のプロである弊社が長年、
申請をしてきた上でのポイントをお伝えします。

 

請負金額や、資格など申請に関して実際にチェックされる部分や指摘されたポイントを中心に「生の情報」をお伝えしますのでこの記事を最後まで読んでいただければ明日から、あなたご自身で許可を取ることができると信じています。

 

許可が必要な場合

 

国土交通省が規定している許可が必要な「建設業」種類は現在29種類あります。

土木一式工事、建築一式工事、とび・土工・コンクリート工事、内装仕上げ工事などに加えて平成28年6月に「解体工事」が加わり全部で29種類。

 

そのすべての工事で、許可を取る必要があります。

 

元請け・下請け・個人・法人を問わず、
すべての業者が許可の対象となります。

 

 

29の建設業の種類ごとに、
国土交通省か都道府県知事の許可を受けなければならないのです。

 

 

 

ちなみに

 

国土交通省=大臣許可=特定建設業許可
都道府県知事=知事許可=一般建設業許可

となるのですが、
今回の記事では「一般建設業許可」についてお話します。

 

 

通常、初めて建設業許可を取る場合は「一般建設業の許可」
がほとんどだからです。

 

「特定」の方は簡単な説明だけしておくと

金額の大きな工事で、要件も複雑なため許可取得の際は
行政書士や税理士などの専門家に頼むほうが効率がいい。

 

なので、今回のテーマではあくまでも「あなたが自分で取れるようになる」
のが目的ですので特定許可についてはまたの機会に。

 

 

建設業許可を受けなくてもよい例

 

冒頭にあった「軽微な工事」の場合は建設業許可を受ける必要がありません。

 

「軽微な工事」とは今回のテーマでいうと

 

500万円以下の工事

 

のことです。

 

500万円以下の工事しか受けない場合は建設業法上、
許可を取る必要はないのです。

 

 

COLUMN〜電気工事業〜

 

ちなみに建設業法上は許可の必要がなくても
「電気工事業」を営まれる際は注意が必要です。

 

 

 

 

よく勘違いされる方がいらっしゃるのですが、
電気工事に関しては

 

 

  1. 建設業法上(国土交通省)の許可
  2. 経済産業省の定めるところによる登録

 

が必要になります。

 

「許可」の方に関しては先程の説明通り、
軽微な工事については許可を取る必要はございませんが
「登録」に関しては別です。

 

 

電気工事業については「登録」の制度が別にあって、
こちらはどんな業態でも事業規模でも受注金額に関わらず行う必要があります。

 

 

電気工事業を営まれている方はご注意を。

 

 

 

COLUMN2〜「一式」工事〜

 

土木一式工事と建築一式工事についてなのですが、
今回のテーマとは若干それるので簡単に。

 

これらの工事は「一式」と名前がついているので、

どの業種で許可を取ろう?

 

と考えたときに

 

「色々な工事をカバーできそうなので一式工事で取ろう!」

 

となりがちです。
ただ29種類定めておいてこの2種類だけなんでもOK!
…なわけないですよね?

 

 

これらの工事は個人事業であったり、
比較的小規模で事業を行っている方にとっては逆に使いづらい業種となります。

 

詳しくはまた別の機会にお話しますが一式工事というのは
「元請け」に当てはまる必要があるとかないとか、
「工事の規模」がどうやら、
と色々縛りがあるんです。

しかもこの一式工事の許可しか持っていないとすると
すべての工事がこれに当てはまる必要も出てくるわけで

 

小規模な事業主の方にとってはしばらく縁のない工事とも言えるのかもしれません。

 

許可を検討の際は業種についても一旦確認することをおすすめします。

 

建設業許可を取るメリット

 

 

現在、軽微な工事しかしていないからといって

 

「500万円以上の工事の依頼が入ってからぼちぼちと許可取得の手続きをはじめよう。」

 

これでは、取れる仕事も取れずチャンスを逃してしまうかも。

 

しかも急に許可が必要になったとしても建設業許可を取得して手元に許可証が届くまでには、申請の準備段階から役所での審査・処理期間を含めて3ヶ月くらいは最低でも見ておく必要があります。

 

なので、たとえ現在が建設業許可を受けなくてもよい軽微な工事であっても、もちろん許可は取らないより取っていた方が望ましいのです。

 

 

メリット1 元請けからの信用、そして受注

 

許可の取得申請には様々な要件があります。
資格もそうですし資産要件もありますので受注金額以外にも「500万円」という金額もキーポイントになってきます。

 

そのような許可を受けるための申請要件を満たし、
適正な手続きを踏んだ上で許可を受ければ、

 

 

「建設業法に則した、技術のある・資金力のある・信頼できる建設業者」

 

という、お墨付きを役所から貰えることになります。

 

しかも許可を取ると慣習として金属製の看板、つまり「金看板」を皆さん作られることも多いので、対外的にも明確で分かりやすい「信用の指標」になりますよね。

 

 

 

しかも最近では、不景気から倒産・不渡りのリスクを警戒して

 

「許可を受けている業者にしか工事を発注しない」

 

という発注者、元請け業者も増えてきています。

 

元請けさんから、
「許可が無い業者とは取引はしない」と言われて、
急いで手続きをされる業者さんも増えています。

 

メリットと言うより最近は許可を持っていないデメリットの方が大きくなっているのかもしれません。

 

 

メリット2 公共工事(大規模工事)受注のチャンス

 

許可を取れば、当然500万円以上の工事を請けられます。

つまりは、国や地方公共団体などが発注する規模の大きな建設工事(公共工事)を受注するチャンスも得られることになります。

 

公共工事には「入札」というものがあって、
入札に入るには

 

  1. 建設許可業者であること、
  2. 経営事項審査会を経て入札参加資格を得ること

 

が必要なのです。

 

 

メリット3 融資の可能性がアップ!?

 

許可を受けている=社会的に信用度が高い

 

ということはもちろん銀行などに対しての信用も高くなるわけですから
融資も受けやすくなる傾向にあります。

 

それどころか銀行によっては

建設業者であれば「許可を取っていること」が融資の第一条件もしくは絶対条件になっている場合も少なくありません。

 

融資担当者全員が建設業の許可要件について詳しいわけではありません。今日この記事を読んで初めて知った方がいるように、許可がいらない場合がある事自体知らない担当者、つまり「絶対に許可がいる」と思っている担当者もいるからです。

 

 

こういった場合の融資に関しての対応はまた別の記事で上げていきますのでそちらを御覧ください。

 

 

まぁどちらにせよ、

許可を取っていない業者と取っている業者

 

まったく同じ状況でどちらに貸しやすいかと言えば、後者です。

 

銀行からの融資を受けやすくなるというのは、
事業を行っていく上でとても大きなメリットになると思います。

 

建設業という業種上、急な設備投資や人材採用で資金需要が起きることは多いはずですので。

 

 

ちなみに融資だけではなく、
この「信用」は助成金や補助金などでももちろん有利に働くケースが多いです。

 

 

建設業許可を取得した後の手続き

 

建設業の許可には有効期間というものあります。
なので自動車の免許のように「更新手続き」があるのです。

 

建設業許可は許可の日から5年目の「前日」をもって、
有効期間満了となります。

 

そして、その満了日の30日前までに、
更新の手続き
をしなくてはいけません。

 

ちなみに更新手続きの受付開始時期は、
各都道府県や許可の種類によって違ってきますので、
管轄の行政庁(県庁など)で確認をしてください。

 

また、許可を受けた後に申請内容に変更があった時には、
その都度、変更の届け出を出さなくてはいけません。

何を変更した時に届けを出すのか?

例えば

 

  • 営業所に関する事項について(商号や名称、許可業種、資本金、役員などの変更)
  • 経営業務の管理責任者について(追加、氏名などの変更)
  • 専任技術者について(担当業種・有資格区分などの追加・変更や氏名などの変更)
  • 専任の技術者以外の技術者(国家資格者等・管理技術者)について

 

などなど色々ありますが
変更後、何日以内に届け出なくてはいけないかは、
その種類によって違ってきます。

 

その都度、役所か行政書士などの専門家への確認が必要です。

また、それ以外にも事業年度終了後に、
その事業年度においての会計状況の届け出けを行わなければなりません。

これを決算期を迎える度に毎回届ける「決算変更届」といいます。

 

これを提出していないと、
許可の更新ができません。

 

ちなみに弊社の本店がある広島ではこの記事を書いている時現在は
「決算変更届」の未届けに関する罰則規定はないので更新のタイミング(5年)に一度、一気にやってしまうのも悪くはありません。

ただし経験上、5年分の資料を一気に片付ける作業はタイムリミットのある更新前にしてしまうと「時間・ボリューム」両方において会社のかなりの負担になるので毎期忘れずに届出は行いましょう。

 

 

「決算が済んだら、すぐに建設業も届け出」

 

と覚えておきましょう。

 


 

もう一つポイント。

 

建設業許可を受けるときには、個人・法人で違いはありません。

 

ですが許可を受けている個人が法人に変わるとき(法人成り)には、
その許可は引き継げません

 

つまり法人として新たに取り直しになるので、
申請書類はもちろん許可手数料も再度支払う必要があります。

 

しかも、建設業許可の許可番号も新しくなってしまっているので
元請け先や自社のウェブサイト等に番号を掲載している場合、
それらの変更も伴います。

 

近い将来、法人化を検討しているのであれば、
法人成りをしてから許可を取得されるのも一つの手段かもしれません。

 

 

建設業許可がおりるまでの期間

 

 

建設業許可に必要な書類を準備・作成すれば、いよいよ管轄の行政庁窓口に提出です。

 

窓口に提出し受け付け(受理)してもらった後、
許可証が無事出来上がるまでの審査期間はどれぐらいかかるのか?

 

気になるところですね。

 

これは各都道府県によって異なります。

 

一般的に、そして全国的にはだいたい1〜2ヶ月前後で許可がおりると言われています。

 

こちらは審査の前段階の受付役場の状況によっても変わるので
気をつけないとズルズルと時間ばかりかかって審査に入らない!
なんてことも少なくありません。

それを考えると
経験があり、役場の事情もある程度タイムリーに把握している
行政書士などの業者に依頼するということの一つのメリットと言えるかもしれませんね。

 

 

もしも許可が必要なタイミングが分かっている場合は、
このような状況を想定して早め早めに準備は行わないといけませんね。

 

 

建設業許可の取得に掛かる費用

 

今回の記事では「一般建設業許可」(知事許可)に絞ってご案内してますが費用に関しては大臣許可も合わせてご案内しておきます。

また、知事許可の場合はやはり各都道府県によって手数料が異なる場合もありますので、あらかじめ管轄の行政庁で確認してください。

 

 

建設業許可の申請にかかる費用は、
登録免許税と呼ばれ、
許可申請(受理)の際に納付しなくてはなりません。

 

一般許可(知事許可)…9万円
特定許可(大臣許可)…15万円

 

この登録免許税は、

 

・許可が下りなかった
・申請を取り下げた

 

としても、還ってきません(登録免許税は除きます)ので、ご注意ください。

 

この登録免許税に加えて、
書類の作成を業者に頼んだ場合、一般的には行政書士でしょうか。

こちらの費用がかかってきます。

行政書士費用に関しても事務所によって報酬額は様々ですが
大体10〜16万円といったところではないでしょうか。

 

ちなみに弊社に併設してある行政書士事務所の費用は

新規許可(決算期未到来)…12万円
新規許可(決算期到来後)…15万円

 

となっており、経営サポートの契約メンバーであれば最大40%OFFとなっておりますので概ね平均値といったところでしょうか。

 

 

許可要件|許可・不許可の分かれ目

 

許可業種をどうする?

 

建設業には現在29の業種があり、行う工事内容によって細かく区別されています。

その各業種ごとに「一般」や「特定」の建設業許可を受けるいくわけですが、
ご自分の現在のメインの業種ならともかくこれから新しく受注していこうと思っている業種だと

 

「一体、どの業種の許可を取ればいいの?」

 

となってしまいますよね?

 

ここでは工事による許可上の種類の違いについて少しご説明します。

 

建設業29種類の工事は

2つの「一式工事」と27の「専門工事」

 

からなっています。

 

 

まず、
この2つの「一式工事」として、
「土木一式工事」と「建築一式工事」という工事があります。

 

 

この2つは、他の27業種の「専門工事」とは違い、
総合的な企画や調整を元に土木工事や建築工事を行うのです。

 

つまり、いくつかの専門工事を組み合わせて建設工事を行う際に
総合的に工事を管理する業者向けの業種が「一式工事業」です。

 

 

建設業法上では「一式工事」と「専門工事」はまったく別と考えるので、

「一式工事」の許可を受けた業者が、
他の「専門工事」を単独でおこなう場合は、
その専門工事の業種の許可を取らなければなりません。

 

ここが許可業種を決める際の一つの落とし穴で、

 

例えば、

 

「建築一式工事業」の許可を受けている業者が、
その建築物の塗装も手掛ける場合、
「塗装工事業」の許可も取らなければなりません。

 

このように、実際に行う工事ごとに許可を取る必要が出てくるので
冒頭でもご説明したように「一式工事」だから安易に、

 

この許可だけでいいや。

 

と決めつけないように。

 

また、複数の業種で許可を取る場合には
後述する「経営業務管理責任者」になれる方の要件も少し変わってくるので要件全体を確認しながら申請していきましょう。

 

「営業所」についてのQ&A

 

Q:会社が本社、支社とある場合、本社しか営業所に設定できないのですか?

 

A:いいえ

建設業法上の「営業所」とは、
契約の締結を行う等、建設業を営むため常に設けている施設を指します。

 

 

会社の本社、支社又は”営業所”などの名称などにとらわれることなく、
建設業の営業所としての「実態があるかどうか」で判断します。

 

なので

営業所の契約者が法人の代表者でなくとも、
事務所の住所が登記されていなくても、

 

実質的に建設業に係る営業に関与している場所であれば営業所として認められます。

 

添付書類としては

  • 賃貸契約書
  • 持ち物件の場合は登記簿謄本
  • シェアオフィスのようないわゆる「又貸し」の場合には使用承諾書
  • 営業所の内観・外観の分かる写真

 

を提出するようになります。

 

自宅を営業所とする場合などは、

 

そこが居住スペースとは別に独立されていて、
パソコン、机、キャビネット、事務台帳等の備品・設備を備えた事務室が設けられている必要があります。

 

公営住宅の場合は、

 

そもそもが住宅用途に限られていますので、営業所にはできません。

 

建設業という業種上、
資材置き場であったり、オフィスであったり、
何かしらかの形で事業用のスペースを確保する必要がすぐに出てくると思います。

 

最終的には同業の方の事務所を間借りしてもいいわけで
営業所の要件に関しては許可全体の中でさほど問題になることは無いように思います。

 

 

経営業務管理責任者

 

建設業の許可を取る上で大きなハードルになる可能性のある要件の一つが
この「経営業務管理責任者」の設定でしょう。

 

建設業許可を取るには、
その事業所に「経営業務管理責任者」となれる人が1人以上いないといけません。

 

そしてその経営業務管理責任者は誰でもなれるわけではありません。

 

 

経営業務管理責任者というのは、その名の通り「経営を管理する役割」の方です。責任ある立場・役職を経験した人でなければダメなのです。

 

経営業務管理責任者となる方には
法人の役員、もしくは個人事業主としての経験が必要になります。

 

 

そして、その経験にはある程度の期間が求められます。

 

 

基本的には「5年以上」の経験が必要となっております。

 

ただし、

  • 許可を受けようとする業種「以外」の経験しかない場合
  • 複数の業種で許可を受けようとする場合

 

には「7年以上」の経験が必要です。

 

 

例えば「内装工事」の許可を取る場合、

  • これまでに、内装工事を法人役員もしくは個人事業主として行っていれば「5年」の経験が必要。
  • 塗装工事の経験しかなければ、「7年」の経験が必要になります。

 

経験した業種以外の「他業種」が絡む場合は7年

 

と覚えておきましょう。

 

この要件を満たせなければ、残念ながら許可申請そのものができません。

 

もしも

 

「経験はないけど今すぐ取得したい」

と思えば、

外部から要件を満たす人を迎え入れるしかありませんが、

経営管理責任者は「役員」である必要があるため
個人事業で許可を取る場合は代表者のみがなるべき。
となりますので

この方法は使えません。
外部から招き入れられるのは法人の場合のみ。
と覚えておいてください。

 

 

あなたが法人での許可を検討中で経営管理責任者を外部から迎え入れようとした場合、
その方は常勤であることが求められますので、
他の会社の取締役等と兼任はできません。

 

この常勤性を証明するために
「社会保険加入資料」などの提出も必要なのでごまかせません。
なので

 

「許可を取るためだけちょっと名前貸して!」

 

はご法度です。
名義貸しはNGです。

 

あなたを含めて

「誰が経営業務管理責任者になれるのか?」

 

を、申請前にきちんと確認しておきましょう。

 

外部から迎え入れた場合は更新までの5年間を過ごして更新手続きをする際に、その時点であなたに「自社での5年間の経営経験」があることになりますから更新の際に入れ替わることも可能です。

 

 

ただ、許可を取れたとしても次回の更新までに経営業務管理責任者がいなくなれば、許可を維持できなくなってしまい、その時点で許可の取り消し。

となるということも、合わせて押さえておきましょう。

 

 

ちなみに経営業務管理責任者は許可上の略語で「経管(けいかん)」と呼ばれることも多いので役所に問い合わせするときなど注意してみてください。

 

 

 

専任技術者

先程の経営業務管理責任者とならんで

建設業許可の取得を阻む大きなハードル

 

のもう一つとなるのがこの「専任技術者」です。

 

専任技術者は建設業の許可を取るために経営業務管理責任者と同様、最低1人以上必ず用意しなければならない人物です。

 

 

その名の通り「専任の技術者」ですので、
経営業務管理責任者と同様、
会社に常勤して業務に従事しなければいけません。

 

ただ、経営業務管理責任者と違って必ずしも役員である必要はありません。

もちろん従業員さんでも問題ありません。

ただし、前述のとおり専任技術者にも常勤性が求められますので、
他の会社の専任技術者と兼任はできません。

 

この点は経営業務管理責任者と同様で名義貸しはNGです。

 

専任技術者は経営業務管理責任者とは違い、役員でなくても、大丈夫です。

 

常勤性の他に専任技術者は
工事を行う為の技術者ですので、
一定の資格又は10年以上の実務経験が必要です。

 

要は「技術に関する経験の証明」というわけです。

 


 

 

一定の資格というのは例えば、

  • 国家資格を持っている場合は国家資格の証明書
  • 実務経験がある場合は、行った建設工事の期間分の契約書や注文書、請求書などで証明します。

 

場合によっては、請求書等だけでなく、
売上の入金が確認ができる書類(銀行通帳のコピー等)を求められることもあります。

つまり、実務経験があってもその証明する書類が揃わなければ、
残念ながら要件は満たせません。

 

国家資格を持っている場合はその証明だけなので簡単なのですが、
この「10年の実務経験」がなかなか厄介なのです。

 

資格証のように分かりやすいものがあるわけではないので
請求書から契約書から色々と組み合わせ、組み合わせ…

しかもその量、実に10年分…

 

税務署類の保管期間も7年やそこらなのに、
通常持っていることのほうが少ないのです。

 

なおかつその実務経験を積んだのが他社。つまりどこかに雇われての経験の場合はその会社にも色々と証明してもらわなければならなくなります。

そして、大体の方が10年間の間でどこにも雇われずに経営をしている。
なんてことはありません。

 

 

こうゆうことから「専任技術者」の「10年経験」

 

記憶との勝負、

関係者の協力を仰ぐ

保管していたホコリのかぶった資料を探し出す

 

などミッションが山積みなのです。
特に以前勤めていた所と諸事情あって連絡が取れずに難航するケースが1番多いかもしれません。

 

 

なので、会社に専任技術者がいないので、
要件を満たす人を外部から雇用しようと考える場合
その方が「10年経験」であるならばお気をつけを。

 

雇用したにも関わらず、
証明する書類を持ってなかった・出せなかったという事も十分にあり得ます。

 

専任技術者は許可取得だけでなく、
許可を継続していく上で経営管理責任者よりもある意味、
非常に重要なポストですので申請前に確認書類が揃うのかどうかは必ず確認しましょう。

 

ちなみに略称としては「専技(せんぎ)」と呼ばれます。

建設業の2つの大きなハードルは

 

「せんぎ」と「けいかん」

 

と言えるでしょう。

 

財産要件|500万円という金額を巡って

 

先程までは主に「ヒト」に関する要件でしたが、
これは「カネ」に関する要件です。

 

ここも許可を取る上でなかなかのハードルになる場合があります。

 

建設業の許可を取るには、
その会社(事業所)はある程度の資金力を持っておく必要があります。

 

なぜなら冒頭でも触れたように
許可が必要な建設業は比較的規模の大きな

「請負金額500万円以上」

の工事を行います。

 

そのため、発注者である顧客を保護するためにも、
ある程度の財力が必要とされているのです。

 

顧客からすれば、

 

もし
「工事中にその建設会社が潰れてしまって工事が止まってしまったら」

たまったものじゃありませんよね。

止まるだけならまだしも、工事自体ができなくなる可能性だって出てきます。

 

それを回避するために、

「万が一の時にはある程度のお金をすぐに用意できる能力」

が許可業者には求められます。

 

 

金額としては「500万円」という請負工事に関するハードルと同じラインが引かれています。
最低限これだけは用意もしくは持っておいて下さい。
というわけです。

 

500万円の資金力の証明として許可上は

 

  • 自己資本500万円以上
  • 銀行の預金残高が500万円以上

 

どちらかの証明が必要になります。

 

銀行に500万円以上の残高があれば、
預金の「残高証明書」を発行してもらいましょう。
それが資金力の証明書になります。

 

自己資本とは「貸借対照表に記載されている純資産額を指しますので、
その”純資産額”が500万円以上あれば問題ありません。

 

 

もしも会社をこれから設立して許可を取ろうと思っているのであれば、
資本金を500万円以上にすれば、これも資産要件の証明になるほか
プラスで提出する書類はなくなるので申請の時の手間が省けます。

 

 

法律上は

 

「財産的基礎」または「金銭的信用」を有していること

 

が必要ですので、
上記のどちらかで証明をする必要があるわけです。

 

 

まとめ

 

 

いかがでしたでしょうか?

 

建設業の許可申請における手続きの全体像は把握していただけたと思います。

 

 

 

建設業許可は難しいと思われましたか?

と思われましたでしょうか?

 

正直、建設業の許可申請は簡単ではありませんがご自身でできないものではありません。

 

「何度も役所に足を運び、資料をすぐに集めるように努力する」

 

ことさえできれば大丈夫です。

 

ただし、いずれにしてもスムーズな手続きをお考えの場合は、行政書士などを始めとする代行業者に外注することを強くお勧めいたします。

 

 

自分で取れるか取れないか。

 

それ以前に
これらの全ての手続をあなた1人で行うことは
はっきり言ってあまりお得ではありません。

 

行政書士へ頼めば当然、費用はかかりますが
自分で手続を行った場合に掛かる時間と労力やストレスを考えれば安いものです。

 

行政書士に手続きの代行を依頼すれば、

 

  • 要件の確認
  • 申請書類の作成
  • 役所窓口との交渉・やり取り
  • 書類の申請、証紙の納付など

 

全て代わりにやってくれます。

 

この許可を取るために費用の数万円を浮かしてつぎ込んだあなたの時間や労力は
あなたのビジネスを通じて何か返ってくるでしょうか?

 

将来を通じて数回しかない手続きに時間を割くよりも
費用を払って空けた

あなたの時間をあなたのビジネスに直結する何かにつぎ込む。

 

これがあるべき「自己投資」ではないでしょうか?

 


 

今回のテーマである「建設業許可」について細かくご相談されたい方は
無料相談も行っておりますのでお気軽に
弊社お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。

 

弊社併設の行政書士事務所スタッフより心をこめてご対応させていただきます。

 

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
広島で起業・創業をサポートするBOAでした。

 

WRITTEN BY BOA.inc/Tetsumi Oka


 

 

ソーシャル ソーシャル