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【所得控除の全てを知る!】1.基礎控除〜4.扶養控除

こんにちは、広島で起業・創業をサポートするBOAです。
会社設立から経理事務まで徹底サポート致します!

 

 

前回の記事でご案内した、
「意外と知らない所得控除の数々」
といことで、

 

 

ここからは所得控除の中身を詳しく紹介していきます。

 

全部で14種類の所得控除

 

『1.基礎控除』

 

これは”基礎”というだけあって確定申告をする人は誰でも受けられます。
控除額は38万円です。

 


 

『2.配偶者控除』

 

給与の収入が103万円以下の配偶者がいる人が受けられます。
配偶者とは、妻や夫のことです。
控除額は次の通りです。

 

◯一般の場合は38万円

◯70歳以上の場合は48万円

 

 


 

 

『3.配偶者特別控除』

 

「2.配偶者控除」に該当するかなー?と思ったけど、
配偶者の収入が103万円以上あって控除が受けられなくても、

配偶者の収入が141万円未満であれば受けられます。
控除額は配偶者の収入によって段階的になっており、3〜38万円までの範囲です。

 


 

『4.扶養控除』

 

扶養している家族(親族)がいる人が受けられるものです。

 

控除額は扶養親族1人当たり38万円で、
19歳以上23歳未満の扶養親族では63万円、
70歳以上の扶養親族では48万円、
70歳以上の同居老親等では58万円です。

 

ちなみに扶養の対象になる家族は、
6親等以内の血族か3親等以内の姻族です。

 

これは少しややこしいですが、
弊社でももちろん大歓迎ですし、
区役所などに電話で問い合わせたら教えてもらえます(^^)

 

 

平成23年度から、子ども(0歳から15歳)の扶養控除が廃止になりました。
また、16歳から18歳までの子どもに適用されてきた
特定扶養控除(通常の扶養控除に25万円上乗せ)も廃止されました。

 

どちらも子どもに関する手当が導入されたことで、
扶養控除の見直しが行われたのです。

 

要注意ですね。

 


 

いかがでしたでしょうか?

 

次回はこの続きで
「5.雑損控除」
からご案内したいと思います(^^)

 

 

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
広島で起業・創業をサポートするBOAでした。

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