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意外に知らない!?【青色申告のデメリット】

こんにちは、広島で起業・創業をサポートするBOAです。
会社設立から経理事務まで徹底サポート致します!

 

前回に引き続き、今回は
「青色申告のデメリット」について考えてみようと思います。

 

 

前回、青色申告のメリットを受ける条件として”複式簿記”というのがありましたね。
実は「複式簿記」は税務署が厳しく目を光らせるので、意外と手強い帳簿作業なのです。

見てみましょう。

 

青色申告、3つのデメリット

 

1.記帳が大変

 

青色申告(複式簿記)のデメリットはなんと言っても、記帳が大変なことです。

 

貸借対照表、損益計算書を作るイコール=
「複式簿記」で帳簿をつけなければいけません。

 

「損益計算書」とは、収入と経費を全て並べて差し引き額を記したものです。

 

「貸借対照表」は、その事業者が持っている資産と負債、利益の額を記載したものです。

 

 

正規の簿記の原則に従って記帳すれば、
損益計算書と貸借対照表の利益の額はぴったり一致することになります。

 

 

そのため、取引(損益計算書)と資産(貸借対照法)の両方から、
その事業者の所得計算をチェックできるというのが、複式簿記の仕組みなのです。

 

 

どうですか?
一般の人には、何のことかわかりませんよね?

 

実際、複式簿記は、けっこう大変なのです。
特に経理の初心者にとっては、かなり大きな負担となります。

 

税務署の関係団体などが記帳の指導も行っていますが、
会計に知識のない人が自分だけで複式簿記をこなすのは、
はっきり言って事実上無理です。

 

 

すると、青色申告にしようと思えば税理士等の専門家に頼まなくてはならないでしょう。
そうなると青色申告で浮かせた節税額なんて吹き飛ばしてしまいませんか?

 


 

2.税務署の目が厳しくなる

 

青色申告のもう1つのデメリットは、
「税務署の目が厳しくなる」ということです。

 

 

先日からお伝えしているように、
青色申告にはさまざまな特典があります。

 

その為、税務署の姿勢は

「大きな特典をプレゼントしているのだから、
ちょっとしたミスや不正も許しませんよ!」

 

というものになるのです。

 

 

よって、きちんと記帳ができていなかったり、
帳票類や保管されていなかったりすると、
簡単に「青色申告取り消し」とされてしまいます。

 

 

また、青色申告をしている人は、
帳簿や帳票類がきちんと整備されているのが前提なわけですから、
税務署にしてみると経理内容を調べやすいということが言えますよね。

何かをごまかしていたり、
よからぬことを企んで、仕組んだときに発覚しやすくなるわけです。

 

 

先程言ったように、
青色申告の複式簿記というのは、

 

事業の数字を二重にチェックする経理方式です。

 

二重にチェックするのだから、税務署の建前としては
「うっかりミスは起こらない」のです。

 

たとえば、売上の計上が10万円漏れていたとしましょう。

 

提出しているのが損益計算書だけならば、

 

「伝票の記帳をうっかり忘れていた」

という言い訳もできます。

 

しかし、複式簿記の場合は、売上の入金時に伝票の漏れがあれば
それがわかるはずですから、そんな言い訳は通じません。

 

そういったとき、税務署はどういう対応をとるのでしょう?

 

それを”うっかりミス”とは認めず、ミスがあればそれは”不正”だとみなします。

 

つまり税務署が売上の計入もれなどを見つけたとき、

 

「あっ、すいません、そこはうっかりしていました」

 

では通らなくなるということです。

 


 

3.現金主義がやりにくい

 

個人事業者の場合、現金主義をとっている人も多いと思います。
現金主義というのは、

 

「現金が入ってきたときに売上に計上する方法」です。

 

 

一方で通常、売上というのは商品を相手が受け取ったとき
(サービスを相手が受けたとき)に、計上しなければいけません。

 

代金はあとから支払われるとしても、
商品を渡していれば取引は成立しているとみなす考え方で、
これを「発生主義」と言います。

 

 

でも、個人事業主の場合は、それだといろいろと面倒ですよね?
なので現金が入ってきた時に売上を計上してもいいよ。
ということになっているのです。

 

 

ただし、青色申告の場合で現金主義をとっている人は、
青色申告特別控除の控除額が65万円ではなく10万円に減額されてしまいます。

 

つまり、現金主義の人にとって
青色申告のメリットは非常に少なくなってしまうのです。

 


 

 

いかがでしたか?

 

青色申告のデメリットについて触れてみましたが、
「なんだ。そんなもんか。」

と言った感じですか?それとも
「えーー!なんだかめんどくさい。。」

 

と言った感じでしょうか?

 

個人事業主であれば青色申告と白色申告…と無申告(もちろん違法です(笑))
があります。
必ずどちらかが得!ということはありません。

 

あなたにあった方法がそこにはあります。

今の”あなた”にあった方法。
これから目指す”あなた”にあった方法。

 

どんな方法を取るにしても簡単にで結構なので
理解し、判断できるようにすることが一番のメリットだと思います。

 

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
広島で起業・創業をサポートするBOAでした。

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