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2018年度の年末調整・確定申告が始まります【2/16~3/15】

こんにちは(^^)広島で起業・創業をサポートするBOA
代表取締役の岡 哲己(おかてつみ)です。
会社設立から経理事務、WEB運営まで徹底サポート致します!

 

WRITTEN BY BOA.inc/Tetsumi Oka


 

 

 

 

本日のテーマはコチラ
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確定申告の全貌!年末調整から節税まで丸裸!

 

確定申告とは?

確定申告というのは、個人事業主の方がその年の1月1日から12月31日までの1年間の所得を全部まとめて計算してそれに対する税額を計算した後、翌年の2月16日から3月15日の間に申告・納税することをいいます。

 

その他にも2つ以上の場所から収入がある場合も含めてあらかじめ所得税を源泉徴収(天引き)されているサラリーマンが、その会社がしてくれた年末調整では控除できない医療費控除や住宅ローン控除などの税金の還付を申請する場合も確定申告が必要です。

国の税金は、納税者の一人一人が、自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付する申告納税制度を採用しています。これに対して、行政機関の処分により税額を確定する方法を賦課課税制度といい、地方税ではこの方法が一般的です。
 我が国においては、戦前は税務官署が所得を査定し、税額を告知するという賦課課税制度が採られていました。しかし、昭和22年(1947年)に、税制を民主化するために所得税、法人税、相続税の三税について、申告納税制度が採用され、その後、すべての国税に適用されるようになりました。
 この申告納税制度が適正に機能するためには、第一に納税者が高い納税意識を持ち、法律に定められた納税義務を自発的に、かつ適正に履行すること(コンプライアンス<法令遵守>)が必要です。そこで国税庁は、納税者が自ら正しい申告と納税が行えるよう、租税の意義や税法の知識、手続きについての広報活動や租税教育、税務相談、確定申告における利便性の向上など、さまざまな納税者サービスの充実に努めています。
 また、納税者の申告を確認したり、正しい申告へと導いたりするためには、的確な指導と調査の実施が必要です。国税庁は、是正が必要な納税者に対して、的確な指導や調査を実施し、適正かつ公平な課税が実現するよう、適正・公平な税務行政の推進に努力しています。

引用元:国税庁ホームページ

 

 

 

 

確定申告が必要な人

①お勤めの方の中で源泉徴収票の”給与所得控除後”の欄が空欄の方は年末調整を受けていないことになるため確定申告を行ってください。
ただし、1年間の給与合計額が103万円以下の場合は、所得控除を差し引くとゼロになるので確定申告をする必要はありません。

 

②個人事業主の方は所得の計算をするタイミングはこの確定申告の時だけなので
国はここでしかあなたの所得が分かりません。なので確定申告はしなければいけません。

 

 

他にも税金の還付申請(払いすぎた分を返してもらう申請。)をする給与所得者(サラリーマン)のほかに、
以下のようなケースが確定申告の対象になります。

 

延滞税や無申告加算税などのペナルティを発生させないためにも、確定申告の義務があるか確認しましょう!

 

・年間の給与収入が2,000万円以上の場合
・配当所得(例えば株など)や不動産所得(家賃を貰う側)などの副収入の合計額が20万円を超える場合
・二つ以上の会社から給与が支払われている場合
・雇用主(勤めている会社)から年末調整を受けていない場合
・公的年金や個人年金の雑所得を一定額以上受給した場合
・原稿料や講演料、ネットオークションやアフィリエイト、あるいは外貨預金で儲けがあった場合
・源泉徴収されていない、海外の企業から支払われた退職金などがある場合
・株式や不動産関係などの売却で利益があった場合
・何かしらの法律(災害免除など)によって税金の軽減免除を受ける場合

 

 

 

「控除」って何?

確定申告によって課税される所得税というのは”所得”、
つまりお給料や儲かったお金に対してかかります。

これはそのお金はみなさんが”自由に使えるお金”ということになります。
お買い物したり、オシャレな部屋に住んだりと
自由なお金、お小遣いから
国が「税金ちょーだい!」と取っていくわけです。

 

しかしながら、日々の生活をしていてお給料の使い道がホントに全てお小遣いみたいな感覚で過ごしてますでしょうか?
ゼッタイに違いますよね?

 

そう。使うお金の中には「仕方なく」使っているお金もあるんじゃないでしょうか?

 

例えば病院に行ったりするのは健康の為、
大げさに言うと”命”の為に使うお金ですよね?
年金などにしても国が政策として皆さんの事を考えて作ったものなわけですから、

 

そのような「仕方なかったり」「国が払うように決めた」お金に関しては”自由に使えるお小遣い”にはカウントしないようにしてくれるのです。

 

すると皆さんのお小遣いの額は少なくなり、
国が取っていく税金も少し減る。

 

 

そのお小遣いのカウントから減らしてくれるコト
”控除”
というのです。

 

 

ちなみにそうやって控除されて計算し直された(サラリーマンの方など)所得税ですが、
納税金額の一部を「予定納税」として前払いしている方は、
確定申告をすることで税金の過不足を精算・調整することになります。

 

 

「年末調整」と「確定申告」

年末調整とは、
給与から天引きされている所得税の過不足を計算して調整する手続きです。

 

サラリーマンであれば毎年11月から12月にかけて行われ、
通常12月の給与の支払い時に精算が完了します。

 

毎月給与から天引きされている所得税はあくまでも概算で、
先程触れた「控除」などが反映されていません。

 

年末調整で正しい所得税額を算出し、
足りない人からは追加徴収、支払い過ぎている人には還付されるのです。

つまり、個人事業主の方々を始め経営者は自社のスタッフの為にこの年末調整というものを「決算」や「確定申告」とは他にしてあげる必要があるのです。

 

乱暴な表現になるかもしれませんが

 

会社が従業員の為にサービスでしてあげるべき彼らの確定申告

 

といったところでしょうか。

 

 

「青色申告」と「白色申告」

青色申告とは、特別な「控除」が設けられている申告の方法です。
これは1950年頃に施行された制度で、

 

細かく、そしてキレイに帳簿を作成して申告すると、
さまざまな特典を受けられる仕組みになっています。

 

 

青色申告のおもな特典は以下のとおりです。

<青色申告のおもな特典>

・青色申告特別控除(65万円または10万円)

・青色事業専従者給与の必要経費算入

・純損失の繰越し

 
青色申告では、正規の簿記の原則(複式簿記)に基づいて帳簿を作る場合、
その時点でまず所得金額から65万円を控除できます。
 
青色申告特別控除を差し引いて所得金額を減らせるため、
申告・納税する金額も小さくなります。
 
逆に簡易帳簿で申告する場合は10万円の控除となります。

 
さらに青色申告は、家族への給与(青色事業専従者給与)を経費にできたり、
個人事業主の場合は赤字を3年先まで繰り越したりすることができます。
 
赤字になった次の年に利益が出ても、
そこから前年の赤字(繰越欠損金)を差し引くことができる為
支払う税額が減り、節税というメリットに繋がるわけです。
 
 

白色申告とは、青色申告と比べて簡単に確定申告ができる方法です。
貸借対照表の提出が不要であるほか、
帳簿も取引きごとにすべて記載するのではなく、
日々の合計金額を一括で記載する簡易帳簿により申告できます。

ただし白色申告には、
簡単な分、当然に青色申告にある家族への給与を経費にできるしくみや、
赤字の繰り越しもありませんので、その部分に関する節税メリットは少ないと考えることもできます。

 

 

節税するなら青色申告が有利!は本当?

 

 

個人事業主の方は皆さん「青色申告の方が得だよ」
って周りから聞きませんか?

実際のところどうなのでしょう?

青色申告制度というものを振り返りながら考えてみようと思います。

 

 

前述したとおり、青色申告というのは

「税務署のいう条件通りに帳簿をきちんとつけた人が、少し良くしてもらえる」

 

という制度です。

 

 

一方、白色申告は、事前に税務署へ書類を提出する必要はありません。
また、帳簿の内容が細かくなくて大丈夫です。

 

本来、日本の税金というのは、
納税者が自ら計算して納税するという「申告納税制度」をとっています。

 

税金を正しく計算して申告するためには、
収入や経費に関する日々の取引の状況を記帳し、
必要な書類を保存しておかなくてはなりませんよね。

 

とはいえ、実際に事業をやっている人はそこまで手が回りません。

 

私が実際に見ていた多くの個人事業主は、
特に帳簿をきちんとつけていない人が多かったです。

 

その対策として税務署がはじめたのが「青色申告」なのです。
ちなみに青色申告の”青色”は
単純に青い色の申告用紙を使うので”青色”申告という名前がついたそうです。

 

また青色申告は、
事業所得のほか、不動産所得、山林所得の申告も行うことができます。

 

税務署の広告や雑誌などではよく、青色申告を勧めています。
税金マニュアル本などでも、
必ずと言っていいほど青色申告を勧めています。

 

でも、ぶっちゃけた話、

 

私は個人事業主やフリーランサーが青色申告をすることに、
あまメリットはないように思います。

 

むしろデメリットのほうが大きいような気さえします。

 

もちろんその方の状況やビジネスの展望によって大きく変わるのは確かなんですが、何も考えずにとにかく「青色!」はいかがなものかと思います。

 

 

 

青色申告のメリット

先程も触れた「青色申告によって受けられる恩恵」ですが
少し細かく見てみます。

 


 

青色申告特別控除65万円

 

これが一番メジャーなメリットではないでしょうか?

 

正規の簿記、つまり「複式簿記」という方法で記帳し、
貸借対照表損益計算書を作って確定申告書に添付した場合、
原則として所得から65万円が控除されます。

 

ちなみに複式簿記でない簡単な「簡易簿記」の場合は、
所得控除額は10万円です。

 

所得控除というのは、その金額分の税金が安くなるわけではありません。
65万円の所得控除があるからといって、65万円税金が安くなるわけではないことに注意してください。

 

所得が控除されるだけなので、税金の対象となる所得がその分減るということです。
実際に支払う税金は、所得✕税率ですから、所得控除された額に税率をかけた分だけ税金が安くなります。

 

なので、例えば所得税の税率が10%の人の場合、
65万円の所得控除を受ければ65000円だけ税金が安くなります。

 

住民税も含めれば、約13万円税金が安くなる計算です。

 


 

家族従業員に給料を支払える

 

青色申告をしている人は、
妻(あるいは夫)などの家族が商売の手伝いをしている場合に、
給料を支払うことができます。

 

これを、家族への給料を事業の必要経費として計上することができる
「青色事業専従者給与」と言います。

 

ただし給料支払いの対象となる家族は、
事業者と生計を一緒にしていて、年齢が15歳以上という決まりがあります。

 

また、支払える給料は事前に税務署へ提出した

「青色事業専従者給与に関する届出書」

 

に記載された範囲の額までであり、
さらにそその業務の対価として適正な額でなければいけません。

 

つまり、経費として認められるからといってべらぼうに高い給料はダメ!
ということです。

 

ちなみに、家族に給料を払っている場合は、
その家族を配偶者控除扶養控除に入れることはできません。

 

配偶者控除や扶養控除については、別の機会に詳しく説明しますが

 

とりあえず、「家族に渡したお金も経費にできる」と言うくらいの認識で良いのではないでしょうか。

 


 

貸倒引当金

 

青色申告をしている人は、「貸倒引当金」を設けることができます。

 

貸倒引当金というのは、
売掛金や貸付金などの貸金の貸し倒れによる損失の見込額として、
年末の貸金残高の5.5%までを貸倒引当金として計上し、
それを必要経費に算入できるというものです。

 

ようは貰い損ねたお金を経費にしてしまうんです。

 

ちなみに金融業を行っている人は、この貸倒引当金として計上できる率が3.3%になります。

 


 

赤字を繰り越しできる

 

これもよく聞く青色申告のメリットです。

 

青色申告をしている人は、商売で赤字が出た場合、
その赤字分を翌年以降3年間にわたって繰り越せます。

 

翌年、利益が出たとしても繰り越す赤字があればその分差し引かれるのです。

 

これらを見ると、
帳簿や経理に関して確かな知識と戦略を持っている場合には、
貸倒引当金を設けることができて、
赤字の繰越もできる青色申告は有利だと言えますね。

 

 

 

青色申告のデメリット

 

逆に青色申告のデメリットはあるのでしょうか?

 

実はビジネスのはじめにおいてここが本当にポイントで、
大切なことは「メリットのみに執着する」のではなく
デメリットを含め(リスクも含めて)選択・判断することが
重要だと考えます。


記帳が大変

 

青色申告(複式簿記)のデメリットはなんと言っても、記帳が大変なことです。

 

貸借対照表、損益計算書を作るイコール=
「複式簿記」で帳簿をつけなければいけません。

 

「損益計算書」とは、収入と経費を全て並べて差し引き額を記したものです。

 

「貸借対照表」は、その事業者が持っている資産と負債、利益の額を記載したものです。

 

 

正規の簿記の原則に従って記帳すれば、
損益計算書と貸借対照表の利益の額はぴったり一致することになります。

 

 

そのため、取引(損益計算書)と資産(貸借対照法)の両方から、
その事業者の所得計算をチェックできるというのが、複式簿記の仕組みなのです。

 

 

どうですか?
一般の人には、何のことかわかりませんよね?

 

実際、複式簿記は、けっこう大変なのです。
特に経理の初心者にとっては、かなり大きな負担となります。

 

税務署の関係団体などが記帳の指導も行っていますが、
会計に知識のない人が自分だけで複式簿記をこなすのは、
はっきり言って事実上無理です。

 

 

すると、青色申告にしようと思えば税理士等の専門家に頼まなくてはならないでしょう。
そうなると青色申告で浮かせた節税額なんて吹き飛ばしてしまいませんか?

 


 

税務署の目が厳しくなる

 

青色申告のもう1つのデメリットは、
「税務署の目が厳しくなる」ということです。

 

 

先日からお伝えしているように、
青色申告にはさまざまな特典があります。

 

その為、税務署の姿勢は

「大きな特典をプレゼントしているのだから、
ちょっとしたミスや不正も許しませんよ!」

 

というものになるのです。

 

 

よって、きちんと記帳ができていなかったり、
帳票類や保管されていなかったりすると、
簡単に「青色申告取り消し」とされてしまいます。

 

 

また、青色申告をしている人は、
帳簿や帳票類がきちんと整備されているのが前提なわけですから、
税務署にしてみると経理内容を調べやすいということが言えますよね。

何かをごまかしていたり、
よからぬことを企んで、仕組んだときに発覚しやすくなるわけです。

 

 

先程言ったように、
青色申告の複式簿記というのは、

 

事業の数字を二重にチェックする経理方式です。

 

二重にチェックするのだから、税務署の建前としては
「うっかりミスは起こらない」のです。

 

たとえば、売上の計上が10万円漏れていたとしましょう。

 

提出しているのが損益計算書だけならば、

 

「伝票の記帳をうっかり忘れていた」

という言い訳もできます。

 

しかし、複式簿記の場合は、売上の入金時に伝票の漏れがあれば
それがわかるはずですから、そんな言い訳は通じません。

 

そういったとき、税務署はどういう対応をとるのでしょう?

 

それを”うっかりミス”とは認めず、ミスがあればそれは”不正”だとみなします。

 

つまり税務署が売上の計入もれなどを見つけたとき、

 

「あっ、すいません、そこはうっかりしていました」

 

では通らなくなるということです。

 


 

現金主義がやりにくい

 

個人事業者の場合、現金主義をとっている人も多いと思います。
現金主義というのは、

 

「現金が入ってきたときに売上に計上する方法」です。

 

 

一方で通常、売上というのは商品を相手が受け取ったとき
(サービスを相手が受けたとき)に、計上しなければいけません。

 

代金はあとから支払われるとしても、
商品を渡していれば取引は成立しているとみなす考え方で、
これを「発生主義」と言います。

 

 

でも、個人事業主の場合は、それだといろいろと面倒ですよね?
なので現金が入ってきた時に売上を計上してもいいよ。
ということになっているのです。

 

 

ただし、青色申告の場合で現金主義をとっている人は、
青色申告特別控除の控除額が65万円ではなく10万円に減額されてしまいます。

 

つまり、現金主義の人にとって
青色申告のメリットは非常に少なくなってしまうのです。

 

 

 

 

Column:現金商売の人は毎日の売上帳をつけよう

 

 

個人商売を営んでいる個人事業主は、
売上金のほとんどが振込ではなく現金ということも多いですよね。
先程の飲食店などはまさにそうですよね。

 

 

こういう場合は、日々の売上金を毎日預金しておくと便利です。

 

売上金を毎日銀行に持っていって、預金などに入金してもらうのです。
そうすれば、その口座の通帳がそのまま売上帳となります。

 

毎日銀行に足を運ぶのが面倒なら、
現金を集計して毎日売上帳をつけておきましょう。

 

これは別に、「正しい帳簿」ではなくても大丈夫です。
ノートとかメモ帳に書き入れても構いません。

 

ただし、「何月何日に何円」ということが明確にわかるようにしておかなければなりません。

 

現金商売の人は、ちょっと手間ですが、
それをやっておかないとあとで税務署がやって来たときに面倒なことになります。

 

なぜでしょうか?

 


 

税務署は抜き打ち調査にやって来ることもある

 

現金商売の場合、
売上金をごまかせば簡単に脱税が成立してしまいます。

 

なので税務署は、現金商売の売上には特に注意を払っています。

 

税務署の調査は、普通はあらかじめみなさんに通知してから行われるのですが、
現金商売に対しては抜き打ちで調査にやって来る場合があります。

 

 

「そんなの違法じゃない?営業妨害じゃない?」

 

いえ、これは裁判所でも認められている税務署の調査権限なのです。
それくらい、税務署は現金商売の方にはデリケートな部分もあるので
特に売上に関する記録は、
きちんと残しておいたほうが良さそうです。

実際、税務署は現金商売を厳しく見ています。
現金商売者が、領収書や伝票などを破棄するのは絶対にダメです。

 

税務署は一度疑いを持つとゴミ箱の中だってあらためます。
飲食店であれば箸の数やおしぼりの数を数えて、
大体の客数を見込んだりもするんです。

 

なので領収書の書き損じ(書き間違い)などがあった場合も決して捨てたりせず、
大きくバッテンをつけて残しておくことです。

 

 

白色申告のメリット・デメリット

 

白色申告は青色と比べてラクだからと言って、
まったく記帳をしなくてもいいというわけではありません。

 

すごーく前は、まったく記帳していない人が多かったです。
でも日本は申告納税制度の国であり、
自分の税金は自分で計算しなければならないという建前があります。

 

 

そのため、税務当局も
「これはマズイ」ということで、
白色申告者にも一定の記帳する義務を課すようになりました。

 

 

白色申告者の記帳は、
以前は年間の所得が300万円以上の個人事業主に限られていました。
しかし、平成26年からは、
すべての事業者に対して記帳が課せられるようになっています。

 

 


 

白色申告の記帳は”おこづかい帳”程度で大丈夫!?

 

具体的には、青色と比べて
どのような記帳をしなければならないのでしょうか?

 

 

国税庁のホームページによると、
「売上などの収入金額、仕入れや経費に関する事項」
ということになっています。

 

また、
「記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよい」
とされています。

 

 

ということは、そう難しく考える必要はありません。
何月何日に、誰々に対していくらの売上があって、
いくらの経費を誰々に払ったということが記載してあれば大丈夫ってコトです。

 

 

これらの記載で、白色申告の帳簿業務はクリアできます。
おこづかい帳や家計簿とほとんど変わりありません。

 

 

しかも簡易的な記帳であっても、
自分が今現在、どのくらい儲かっているのかわかりますので、
事業の道しるべになります。これって商売をするうえで当たり前だけど確認できてない人が多いです。
是非、自分の売上や利益は確認するようにしましょう!

 

何月にいくら儲かって、いくら経費がかかっている、
ということは申告時期になって慌てないためにも、必ず管理しておくべきです。

 

ちなみに、白色申告をする人も領収書などの証票類は、
5年間保存しておかなければなりませんよ。
ただし、どれとどれの証票をとっておかなければならない、
という明確な基準はありません。

 

ここに関しても青色申告と比べるとずいぶんユルめな印象じゃありませんか?
白色申告でも、または白色申告の方がメリットが大きな事業者の方もいるかも知れません。


メリット

① 記帳が青色申告に比べてダンゼン簡単

② 証票類の整理も青色申告に比べて簡単

白色申告者にも記帳が義務づけられるようになりましたが、
おこずかい帳や家計簿と変わらない帳簿でも記帳義務をクリアできます。

 


 

デメリット

① 青色申告のメリットが受けられない

 


 

 

実に単純ですね。

 

白色申告の特徴というのは手続きがシンプル!

 

 

なのでメリット・デメリットもこれに尽きます。

 

ただこの白色申告、シンプルだと侮るなかれ、
「シンプルだから使えないんだろう」と
思っていた制度が結構あるんです。

 

「コスト感覚」というのはビジネスでとても重要な感性です。
この観点から行くと経理・会計に時間や労力のコストを掛けてしまうほうが
得られるメリットよりも高くついてしまう。

何ていうのはよく聞く話で、

例えば単純に

青色申告か白色申告か?

得られるメリットの違いは
「65万円の控除」
と考えます。

 

ちなみにこの青色申告にしたいけど、
そんなに複雑な会計処理はできない!

 

そう思ったあなたは会計を代行してくれる会社、
主には税理士事務所等に依頼します。

 

ここでの費用は
毎月3万円×12ヶ月=36万円
そして確定申告にかかる費用が10万円

 

とすると年間46万円をかけて、65万円の控除
取りに行くのです。

 

当然そんな単純な話ではないのですが
こう考えるとあまりに小規模な事業所は
簡単な白色申告で行うメリットも感じる可能性が出てきますね。

これがコスト感覚のはじまりではない

 

 

 

確定申告を効果的に終わらせる方法

 

申告の方法、そしてそれに伴うメリット・デメリットについて考えましたが、
最終的には今のビジネスを大きくしていくわけですから「青色申告」で行うのが一番でしょう。

 

しかし、そこには一つのコツがあります。
起業して間もなくの方、もしくは今から起業する方にとって
最適な会計というものがあると信じています。

 

ファッションと同じように、
事業の成長具合によって時代によって
自分にあったスタイルがあると思うのです。

先日の記事でも触れた3つの要素を満たす会計方法を選ぶべきです。

 

▽▼▽▼▽3つの要素とは?▼▽▼▽

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どんなスタイルでビジネスを行うかはオーナーであるあなたが決めること。
でもそこには常に一定ではなく、そして必ず最適な手段があることを最後にお伝えして本日は終わろうと思います。

 


いかがでしたでしょうか?

資金調達を始めとして、
起業や会社設立についてご相談されたい方は無料相談も行っておりますのでお気軽に弊社お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。

 

 

 

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
広島で起業・創業をサポートするBOAでした。

 

WRITTEN BY BOA.inc/Tetsumi Oka


 

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