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【意外に知らない!?】活用の幅が広い雑損控除

こんにちは、広島で起業・創業をサポートするBOAです。
会社設立から経理事務まで徹底サポート致します!

 

前回に引き続き「雑損控除」です。
前回の記事では雑損控除の仕組みについて少しご紹介しました。

 

 

そんな「雑損控除」ですが、
意外に幅広く使えるのです!

 

今日はそんなお話…w

 

 

あまり知られていないけど、活用の幅は広い

 

 

雑損控除の対象となるのは、災害、盗難、横領による損失です。
よって地震や火災、風水害などによる損失も対象になります。

 

 

たとえば、
台風や地震、大雨などで家や一部が損壊した!
などの被害が出てしまった場合、
それを元に戻すための費用(原状回復費用)は、
雑損控除の対象になります。

 

 

一般的にこの控除はあまり知られていません。

 

台風や地震の被害を受けている家庭は少なくないと思うのですが、
きちんと雑損控除を使っている人は実はあまり多くないようです。

 

これで税金が安くなるのですから、
使わない手はありませんよね!?

 

 

雑損控除の対象になる資産は、
生活に通常必要な資産です。

 

主に、居住用の家屋や家財で、
税法上では
「生活に必要とされる住宅、衣類、家具などの資産」
とされています。

 

 

ただし、

別荘や競走馬など趣味や娯楽のために持っている不動産や動産、
1個あたりの価格が30万円を超える貴金属や書画、骨董品などは対象になりません。

 

 

また損失額が大きくて、
その年の所得金額から控除しきれない場合には、
翌年以後3年間の繰越(くりこし)控除が認められています。

 

 

したがって、台風、地震などの災害にあった場合、
その年だけでなく、その後3年分の税金が安くなるのです。

 

なお、
「自然災害などでの原状回復のための修繕費」
は、災害の日から1年以内に修繕したものでなければなりません。
(災害の状況などやむを得ない事情があるときには3年以内まで認められます)。

 


 

シロアリ退治、害虫駆除、雪下ろし費用も雑損控除になる

 

 

雑損控除にも、
覚えておいてもらいたいウラ技があります。

 

それは、
シロアリ退治や豪雪地帯の雪下ろしの費用も対象にできるということ。

 

シロアリ退治をして5万円以上の費用を払った人や、
豪雪地帯で雪下ろしの費用が5万円以上かかった人は、
5万円を超える部分を所得から差し引けます。

 

 

シロアリなどの害虫を駆除するのは、けっこうお金がかかります。
制度として認められているのですから、使わないのはもったいなくないですか?

 

害虫駆除をした人や、
寒冷地で雪下ろしにお金がかかった人は、
ぜひ忘れずに利用してくださいね♪

 


 

雑損控除の確定申告のやり方は簡単です。

 

 

災害関連支出の領収書を確定申告書に添付します。
また、火災の場合には消防署が発行する
「罹災(りさい)証明書」
盗難の場合には警察署が発行する
「被害証明書」が必要になります。

 

 

 それらを添付すれば雑損控除を受ける要件を満たします。
あとは、雑損控除の額を計算して申告書に反映させればOKです。

 

 

ちなみに詐欺や紛失で被害を受けても、
それは雑損控除の対象にはならないので注意してください。

 


 

いかがでしたでしょうか?

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
広島で起業・創業をサポートするBOAでした。

 

 

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