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【扶養控除】必ずしも一緒に暮らしている必要はない

こんにちは、広島で起業・創業をサポートするBOAです。会社設立から経理事務まで徹底サポート致します!

 

さて、前回の記事の最後に

「生計を一にしていること」と
「一緒に住んでいること」は実は違う。

そのギャップに扶養控除のウラ技が存在する。

 

と言ったところで終わりましたね。
本日はその続きです。

 

 

 

 

必ずしも一緒に暮らしている必要はない。

 

 

扶養控除には、「同居老親」という特別枠が設けられています。

「同居老親」というのは、
70歳以上の親と同居している場合は、
通常の扶養控除よりも20万円上乗せ控除額(58万円)を認めるという制度です。

 

「扶養控除において”同居している”老親には特別に控除の上乗せがある」
ということは、逆に言えば別居していても扶養に入れることができるということです。

 

別居している親を自分の扶養に入れている人はいくらでもいます。
それでも、税務署がそのことをうるさく言うことは、
ほとんどありません。

 

だって税務署員自身も、この扶養控除を最大限に活用してるんです。
税務署員の周囲に、誰の扶養にも入っていない親族がいて、
その人を自分の扶養に入れてしまっているケースはいくつもあります。

 


 

年金をもらっていても扶養に入れられることがある

 

「扶養していること」
「生計を一にしていること」
という要件には、明確な定義がありません。

 

 

親に多少の援助をしていて、
いざというとき面倒をみなければならない立場であれば、
十分に扶養控除を受ける資格があると言えます。

 

もちろん、

・親が無収入で
・誰の扶養にも入っていない

ということが条件になりますが…。

 

たとえ親に年金の収入があっても、
税法上の規定で扶養控除に入れられる場合もあります。

 

 

公的年金収入者の場合、
65歳以上に人なら、
年金収入が158万円以下であれば扶養に入れることができます。
(65歳未満の人も場合は108万円以下)。

 

 


 

また両親のうち、どちらかが死去して遺族年金をもらっている場合、
遺族年金は税法上の所得としてカウントされませんので、
遺族年金はいくらもらっても無収入ということになります。 

 

 

これは例えば、父親が先に亡くなって、
母親が遺族年金で暮らしているというケースはよくありますが、
この場合も扶養控除に入れられる可能性があるということです。  

 

ちなみに兄弟で協力し合って親の面倒をみているような場合もあると思います。
その場合、扶養控除を使えるのは兄弟のうちの1人だけです。
二重に扶養控除を受けることはせきません。

 

いかがでしたでしょうか?

 

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
広島で起業・創業をサポートするBOAでした。

 

 

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