こんにちは、広島で起業・創業をサポートするBOAです。
会社設立から経理事務まで徹底サポート致します!
前回の記事でご案内した、
「意外と知らない所得控除の数々」
といことで、
ここからは所得控除の中身を詳しく紹介していきます。
全部で14種類の所得控除
『1.基礎控除』
これは”基礎”というだけあって確定申告をする人は誰でも受けられます。
控除額は38万円です。
『2.配偶者控除』
給与の収入が103万円以下の配偶者がいる人が受けられます。
配偶者とは、妻や夫のことです。
控除額は次の通りです。
◯一般の場合は38万円
◯70歳以上の場合は48万円
『3.配偶者特別控除』
「2.配偶者控除」に該当するかなー?と思ったけど、
配偶者の収入が103万円以上あって控除が受けられなくても、
配偶者の収入が141万円未満であれば受けられます。
控除額は配偶者の収入によって段階的になっており、3〜38万円までの範囲です。
『4.扶養控除』
扶養している家族(親族)がいる人が受けられるものです。
控除額は扶養親族1人当たり38万円で、
19歳以上23歳未満の扶養親族では63万円、
70歳以上の扶養親族では48万円、
70歳以上の同居老親等では58万円です。
ちなみに扶養の対象になる家族は、
6親等以内の血族か3親等以内の姻族です。
これは少しややこしいですが、
弊社でももちろん大歓迎ですし、
区役所などに電話で問い合わせたら教えてもらえます(^^)
平成23年度から、子ども(0歳から15歳)の扶養控除が廃止になりました。
また、16歳から18歳までの子どもに適用されてきた
特定扶養控除(通常の扶養控除に25万円上乗せ)も廃止されました。
どちらも子どもに関する手当が導入されたことで、
扶養控除の見直しが行われたのです。
要注意ですね。
いかがでしたでしょうか?
次回はこの続きで
「5.雑損控除」
からご案内したいと思います(^^)
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
広島で起業・創業をサポートするBOAでした。