こんにちは、広島で起業・創業をサポートするBOAです。
会社設立から経理事務まで徹底サポート致します!
前回までの記事で「備品」を上手く活用して
経費にするお話をしてきました。
ただ、あれって「白色申告」をしている方のお話。
青色申告にしている方はもっと効果が大きいんです!
今日はそのことについて少し触れてみましょう♪
▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼
青色申告者は30万円未満の備品をターゲットにしよう
儲かった年は、
経費に計上できる備品を
上手に買って節税しましょう(^^)
青色申告の特例
現在青色申告をしている人は、
事業に関係する30万未満の資産(備品)を購入した場合には、
年間の合計購入金額が300万円になるまで、
全額その年の経費にすることができます。
なので、儲かった年には
30万円未満の備品を買い込めば節税することができますよね。
前回までの記事では「10万円」だったのを覚えてますか?
これが白色と青色の違いですw
話を戻します。
30万円というと、相当なものを買えますよね。
テレビ、ブルーレイレコーダーなどはもちろん、
ハイスペックのパソコンも購入可能です。
なんなら、中古車なども買うことだってできるでしょう。
これを「少額減価償却資産の特例」と言います。
難しいんで覚えなくてもいいですよ(笑)
今のところ平成30年3月31日までの期限の決まってる時限的な制度ですが、
もちろん延長される可能性もあります。
特例を受けるための要件
ただし、この特例制度を受けるには条件があります。
青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に必要事項を記載して、
(出たっ!また”減価償却”wコレについてはまた次回♪)
確定申告に添付して提出する必要があります。
そして、少額減価償却資産の取得価額の明細を
保管しておかなければいけません。
ま、簡単に言えば
・申込みをする
・領収書をとっておく
くらいの感覚です(^^)
ちなみにテレビ等を事業用と認めてもらうには??
ここまで、仕事に関する30万円未満(白色申告者は10万円未満)
の高めの買い物をたくさんすると節税になるということをたくさん言ってきましたが、
どこまでが仕事に関するもので、
どこからが関係しないものなのか区分がつかない!
という人もいるでしょう。
次回はそのあたりの見極め方についてお話します。
▽▼▽次回の記事はコチラ▼▽▼
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
広島で起業・創業をサポートするBOAでした。