こんにちは、広島で起業・創業をサポートするBOAです。
会社設立から経理事務まで徹底サポート致します!
「経費と言えば?」
と聞くと多くの経営者が答えるものの一つが
この”接待交際費”ではないでしょうか?
ビジネス、経営を始めるとだいたい耳にしますよね?
「領収書をたくさん取っておくんだよ。経費をしっかりたてないと。」
そこで皆さんこぞって集めるのがこちらの接待交際費。
「衣・食・住」の「食」である飲食代などが代表なので集めやすいですよねw
でも皆さん、接待交際費ってどこからどこまで。
ってイメージついてますか?
今日は接待交際費についてイメージが湧くよう
に少し整理してみましょう♪
交際費を使いこなそう!
経費を積み上げるとき、もっとも効果的なものの一つが交際費。
交際費を
上手に使えるのと、使えないのと
では税金が全然違います。
個人事業主は交際費が使い放題!
生活費を経費に計上しようというとき、
使い勝手がいいのは接待交際費です。
あまり知られていませんが、
個人事業主にとって「接待交際費」というのは
とても有利にできています。
というのも、
個人事業主等には税務上の接待交際費の限度額がないのです。
つまり、
個人事業主、フリーランサーは原則として
交際費をいくら使っても経費にすることができる
のです。
法人(会社)の場合、
飲食費の50%相当額を除き、
交際費は税務上の経費にできないですし、
中小企業には800万円以内という縛りがあります。
それに比べれば、個人事業主の交際費は非課税で、
限度額がないというのは、かなり大きなメリットと言えますね。
この点に気づいていない個人事業主はけっこう多いのです。
交際費というと、
税務署が目くじらを立ててチェックしそうなので、
なるべく使わないようにしている人もいることでしょう。
しかし、ちゃんと交際費に該当する支出ならば、
まったく遠慮する必要はないのです。
交際費に該当するかどうかという基準は、
これまでの記事に出てきたとおり、
「仕事に関係するかどうか」です。
これは、
直接仕事に関係する交際費だけでなく、
間接的に関係するものも含めていい、
ということです。
つまり、直接的な取引先の接待だけでなく、
一緒に飲食することで、
仕事上有益な情報が得られる可能性がある場合などでも
十分に交際費に該当するのです。
また事業を行っている人が、
仕事上の付き合いから、
やむを得ず参加しなければならない会合などの費用も、
当然、交際費に含めることができます。
このように、交際費はかなり広い範囲で使うことができます。
ただ実際、接待交際費について税務署の目が厳しいことは確かです。
領収書以外にも、
飲食の日時や場所、相手方の所属や名前、人数などの記録を
きちんと残しておく必要がある場合もあります。
まぁ、実際の税務調査では記載がなくても
大丈夫だったりするんですが…w
このお話しはまた別の機会に♪
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
広島で起業・創業をサポートするBOAでした。