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【経費の王様!?笑】交際費を使いこなそう!

こんにちは、広島で起業・創業をサポートするBOAです。
会社設立から経理事務まで徹底サポート致します!

 

「経費と言えば?」

 

 

と聞くと多くの経営者が答えるものの一つが
この”接待交際費”ではないでしょうか?

 

ビジネス、経営を始めるとだいたい耳にしますよね?
「領収書をたくさん取っておくんだよ。経費をしっかりたてないと。」

 

そこで皆さんこぞって集めるのがこちらの接待交際費。
「衣・食・住」の「食」である飲食代などが代表なので集めやすいですよねw

 

でも皆さん、接待交際費ってどこからどこまで。
ってイメージついてますか?

 

今日は接待交際費についてイメージが湧くよう
に少し整理してみましょう♪

 

交際費を使いこなそう!

 

 

経費を積み上げるとき、もっとも効果的なものの一つが交際費。
交際費を
上手に使えるのと、使えないのと
では税金が全然違います。

 


 

 

個人事業主は交際費が使い放題!

 

生活費を経費に計上しようというとき、
使い勝手がいいのは接待交際費です。

 

あまり知られていませんが、
個人事業主にとって「接待交際費」というのは
とても有利にできています。

 

 

というのも、
個人事業主等には税務上の接待交際費の限度額がないのです。

つまり、
個人事業主、フリーランサーは原則として

 

交際費をいくら使っても経費にすることができる

 

のです。

 

 

法人(会社)の場合、
飲食費の50%相当額を除き、
交際費は税務上の経費にできないですし、

 

中小企業には800万円以内という縛りがあります。
それに比べれば、個人事業主の交際費は非課税で、
限度額がないというのは、かなり大きなメリットと言えますね。

 

 

この点に気づいていない個人事業主はけっこう多いのです。

 

 

交際費というと、
税務署が目くじらを立ててチェックしそうなので、
なるべく使わないようにしている人もいることでしょう。

 

しかし、ちゃんと交際費に該当する支出ならば、
まったく遠慮する必要はないのです。

 

 

交際費に該当するかどうかという基準は、
これまでの記事に出てきたとおり、
「仕事に関係するかどうか」です。

 

 

これは、

 

直接仕事に関係する交際費だけでなく、
間接的に関係するものも含めていい、

 

ということです。

 

 

つまり、直接的な取引先の接待だけでなく、
一緒に飲食することで、
仕事上有益な情報が得られる可能性がある場合などでも

十分に交際費に該当するのです。

また事業を行っている人が、
仕事上の付き合いから、
やむを得ず参加しなければならない会合などの費用も、

当然、交際費に含めることができます。

 

 

このように、交際費はかなり広い範囲で使うことができます。

 

 

ただ実際、接待交際費について税務署の目が厳しいことは確かです。

 

領収書以外にも、
飲食の日時や場所、相手方の所属や名前、人数などの記録を
きちんと残しておく必要がある場合もあります。

 

まぁ、実際の税務調査では記載がなくても
大丈夫だったりするんですが…w

このお話しはまた別の機会に♪

 

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
広島で起業・創業をサポートするBOAでした。

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