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【まとめ】便利な専従者控除♪

こんにちは、広島で起業・創業をサポートするBOAです。
会社設立から経理事務まで徹底サポート致します!

 

 

前回に引き続き「専従者控除」についてです。
少し補足がありますので、このテーマのまとめとして
本日はお話します。

個人事業でもしっかり節税できる!

是非ご覧くださいw

 

専従者控除は使い勝手がいい

 

この専従者控除というのは、
年が変わってから、経費にすることもできます。

 

ん?ピンと来ませんか?

つまり、
専従者控除は

「条件に該当してさえいれば、使っても使わなくても構わないもの」

 

なので、

儲かったときには節税のために使い、
儲かっていないときには使わない、

 

というやり方もできるのです。
結構コレって便利じゃないですか?

 

厳密に言うと、

本当はダメなのですが、
領収書の受け渡しがあるわけではないのですし、
配偶者とは財布がほとんど一緒という場合も多いでしょうから、

あとから専従者控除を受けることも実務上は可能なのです。

 

年末(12月末)に収支の決算をしてみて、
思ったよりもたくさん利益が出ていたときに、
専従者控除を使って86万円を利益から差し引くことなどもできます。

 

 

ただし、
専従者控除を受けるには、専従者として働いているという事実がもちろん必要です。

なので
他の仕事をしていたり、
学校に通っていたりして、

 

1年間のうち6カ月以上、専従者の仕事に従事できない場合

 

は、対象とはなりません。

 

 

また、遠くに住んでいる親族も対象にはなりません。
遠方に住んでいる人が身内で仕事の手伝いをしているというのは、
不自然な話ですからねーw

 

そして専従者控除を受けた場合(妻に給料を支払った場合)、
妻の配偶者控除は受けられません。
親族に給料を支払った場合なら、親族の扶養控除は受けられません。

妻・親族で使える節税は一人一個のテクニックだよ。
ってコトです。

 

 

最後に1つつけ加えると、
親族以外の人を雇って給料を支払う場合には限度額がなく、
金額を経費として計上できます。これは青色申告の人も白色申告の人も同じです。

 

基本的に、
遠方に住んでいる親族は専従者控除も対象にはなりません。
ただし、帳簿をつけてもらったり、
営業をしてもらうなど、実際に仕事をしてもらっているときにはもちろんOKです!

 

 

いかがでしたでしょうか?

 

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
広島で起業・創業をサポートするBOAでした。

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