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【もちろん条件はある!】青色申告の専従者給与

こんにちは、広島で起業・創業をサポートするBOAです。
会社設立から経理事務まで徹底サポート致します!

 

前回の記事で
「青色申告をしている人の専従者給与には限度がなく、
いくらでも払える」と最後に言いましたが、
これにはちょっとした条件があります。

 

今日はその”条件”についてお話してみます(^^)

 

青色申告の専従者給与

 

 

 

 

まず、給料支払いの対象となる家族は、

 

事業者と生計を一にしていて、年齢が15歳以上

 

と決められています。

 

また給料の額は、
事前に届出書によって届け出なければならなくて、

払えるのは届出書に記載された範囲の額までであり、
いくら儲かった年でもそれ以上は出すことができません。

 

 

そして、給料は
その業務の対価として適正な額でなければいけません。

 

要は見るからにめちゃくちゃ高い給料はダメ!ということですw

 


 

ちょっとしたことでも「仕事の手伝い」になる

 

白色申告を選んだ方にも、
86万円もの専従者控除(配偶者の場合)が認められているのですから、これを使わない手はありません。

 

86万円の控除が認められるというのは、
額にするとだいたい10万円以上の節税になります。

 

 

「でも、うちの妻は仕事の手伝いなんかしてない!」

 

 

そう頭に思い浮かんだあなた!
あまりお堅く考えないで下さいw
これは杓子定規(しゃくしじょうぎ)に考えるものではありません。

 

 

例えば、

仕事中にお茶をいれてくれる、
仕事部屋を片づけてくれる、
仕事の電話がかかってきたら応対してくれる、
仕事の雑用をこなしてくれる

 

それだけでも立派に仕事の手伝いをしていることになるのです。

 

だって、もし同じことを他人にしてもらおうと思ったら、
それなりの給料を払わなければいけないわけですから。

 

 

ちなみに奥さんに限らず、
仕事についていない母親にだって協力してもらえます。

自分の母親に仕事を手伝ってもらっているということにして、
専従者控除を受けることもできます。

 

母親は、いろいろと世話を焼いてくれるはずです。

 

部屋を掃除してくれたり、
お茶をいれてくれたり、
電話をとってくれたり…笑

 

よって、専従者控除を受けても別におかしくないのです。

 

このような具合で、
家族を「専従者」にするのはけっこう簡単なんですよ?

 


 

建前の上で「給料」になっていればOK

 

「給料を払えるといっても、妻に年間86万円も給料を出したりできないよー。」

 

と思った方、
まだまだ真面目ですねぇ(笑)

 

 

何も、奥さんに「給料だよ」と言って86万円、
耳を揃えて渡す必要はないのです。

 

あっ、もちろん建前の上ではそういうふうに
しなければいけないんですけどね!

 

 

 

つまり、夫婦なんだから、
生活費として渡しているお金がありますよね?

そのうち86万円分は奥さんの給料ということにすればいいのです。簡単な話じゃないですか?

 

 


 

 

いかがでしたでしょうか?
「専従者控除」
なかなか地味に効果のある節税ですのでパートナーがいる
起業家の方は是非ご活用下さい♪

次回の記事でも「まとめ」として
専従者控除について少し触れてみようと思いますw

▽▼▽次回の記事はコチラ▼▽▼

【まとめ】便利な専従者控除♪

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
広島で起業・創業をサポートするBOAでした。

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