こんにちは、広島で起業・創業をサポートするBOAです。
会社設立から経理事務まで徹底サポート致します!
本日は「結婚されている方」
つまり”配偶者”がいらっしゃる方必見の内容です。
個人事業主は、家族にも給料を払ってそれを経費に計上できる!
白色申告でも一定の条件をクリアすれば大丈夫。
〜家族に給料を払って節税〜
生活費を経費に計上するウラ技として、
配偶者に(ここでは「妻」とします)や家族に給料を払う
という方法があります。
妻や家族に給料を払えるのは、
会社の場合や
青色申告の場合だけと思っている人も
多いかもしれませんが、
そうではありません。
白色申告の人でも、一定の条件を満たせば、
妻や家族に給料を払えるのです。
白色申告の個人事業主には、
「専従者控除」という経費が認められています。
「専従者控除」とは何でしょう?
これは妻や親、子どもなどが、
その事業の手伝いをしている場合、
白色申告ならば、
・妻(配偶者)に払う給料は年間86万円まで
・他の親族に払う給料ならば年間50万円まで
が、事業の経費として控除できる、というものです。
ただしこれは、
「事業所得を専従者の数に1を足した数で割った金額」
が上限となります。
ちょっとややこしいですねw
ゆっくり見ていきましょう(^^)
たとえば、この節税テクニックを使う前の所得が100万円で、
専従者の数が1人だった場合、
100万円÷2(専従者1人+1)=50万円。
専従者控除の上限は50万円ということになります。
専従者控除をMAXの86万円(これがこのテクニックで経費にできる限界の金額です)使おうと思えば、
専従者控除を差し引く前の事業所得が、
その倍の172万円以上ないと認められない。ってコトになります。
ちなみにこの限界金額は”白色申告”の時のお話w
青色申告をしている場合は、
限度額がなく、いくらでも専従者への給料が出せます。
ただし限度額がないと言っても、条件はあります。
詳しい条件に関しては次回の記事でご紹介します(^^)
▽▼▽次回の記事はコチラ▼▽▼
いかがでしたでしょうか?
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
広島で起業・創業をサポートするBOAでした。