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【結婚している方必見♪】配偶者や家族に「給料」を払おう!

こんにちは、広島で起業・創業をサポートするBOAです。
会社設立から経理事務まで徹底サポート致します!

 

本日は「結婚されている方」

 

つまり”配偶者”がいらっしゃる方必見の内容です。

 

 

個人事業主は、家族にも給料を払ってそれを経費に計上できる!

 

 

白色申告でも一定の条件をクリアすれば大丈夫。

 

 

 

〜家族に給料を払って節税〜

 

 

生活費を経費に計上するウラ技として、

配偶者に(ここでは「妻」とします)や家族に給料を払う

 

 

という方法があります。

 

 

妻や家族に給料を払えるのは、

会社の場合や

 

青色申告の場合だけと思っている人も

多いかもしれませんが、

 

そうではありません。

 

白色申告の人でも、一定の条件を満たせば、
妻や家族に給料を払えるのです。

 

 

白色申告の個人事業主には、
「専従者控除」という経費が認められています。

 


 

「専従者控除」とは何でしょう?

 

 

これは妻や親、子どもなどが、
その事業の手伝いをしている場合、

 

 

白色申告ならば、

 

・妻(配偶者)に払う給料は年間86万円まで

・他の親族に払う給料ならば年間50万円まで

 

が、事業の経費として控除できる、というものです。

 

 

ただしこれは、

「事業所得を専従者の数に1を足した数で割った金額」

 

が上限となります。

 


 

 

ちょっとややこしいですねw

ゆっくり見ていきましょう(^^)

 

たとえば、この節税テクニックを使う前の所得が100万円で、
専従者の数が1人だった場合、

 

100万円÷2(専従者1人+1)=50万円。

 

専従者控除の上限は50万円ということになります。

 

 

専従者控除をMAXの86万円(これがこのテクニックで経費にできる限界の金額です)使おうと思えば、

 

専従者控除を差し引く前の事業所得が、
その倍の172万円以上ないと認められない。ってコトになります。

 

ちなみにこの限界金額は”白色申告”の時のお話w

 

青色申告をしている場合は、
限度額がなく、いくらでも専従者への給料が出せます。

ただし限度額がないと言っても、条件はあります。
詳しい条件に関しては次回の記事でご紹介します(^^)

 

▽▼▽次回の記事はコチラ▼▽▼

 

【もちろん条件はある!】青色申告の専従者給与

 

いかがでしたでしょうか?

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
広島で起業・創業をサポートするBOAでした。

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