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これが基準!?【家賃の経費計上の割合】

こんにちは、広島で起業・創業をサポートするBOAです。
会社設立から経理事務まで徹底サポート致します!

 

さて、前回の記事の続きです♪
早速参りましょう!
▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼

 

 

 

だいたい6割の経費計上なら税務署から文句が出ない

 

 

前回の記事の最後で

 

「家賃を経費として計上するのに明確な基準あるの!?」

 

と言った内容で終わりましたねw

では、どうすればいいか…

 

ぶっちゃけると、だいたい家賃の6割程度だったら、
普通は税務署から文句が出ないと考えていいと思います。

 

なので、もし仕事部屋とプライベートの空間を明確に分けることができなければ、6割を目安に経費計上すればよいということになります。

 

しかしもちろん、
これは法律で決まっているわけではないので、例外もあります。

 

 

例外というのは
たとえば、

家賃50万円の4DKの部屋に住んでいて、
仕事はその中の1室だけを使っている、

というような場合。
このケースでは家賃の6割、
つまり30万円も経費に入れるのは
ちょっと無謀かもしれませんね(笑)。

 

 

逆に、家賃の60%以上を経費に計上できることもあります。

 

仕事に使っている部分が6割を超えていれば、
もちろんその割合で経費として計上することができますから。

 

すごく狭い部屋に住んでいて、

・部屋のほとんどが仕事部屋として機能してしまっている
・混ざってしまっている

 

場合などですね。

 

 

たとえば
15㎡のワンルームに住んでいて、
そこで仕事をしている場合、
もしも仕事のスペースとして8割を計上しても
おそらく税務署から文句は出ないでしょう。

 

 

また、別に住む場所があって、
仕事のためだけに部屋を借りている場合なら、
ほぼ全額を経費に入れることができます。

 

もし仕事部屋に寝泊まりすることがあったとしても、
仕事をしていなければその部屋は必要ないわけですから、
これは100%経費に計上できますよね?

 

といった具合です。

 

まとめると

 

 

家賃を経費に計上するときの妥当な方法として、
特に変わった事情がない限り、
家賃の6割を経費に計上するようにしておいて、
特別な事情がある場合はその事情に応じて
経費で落とすようにする

 

のがいいでしょうねw

 


 

 

ところで

仕事部屋が別にあった時は、
自宅の家賃は経費にできるのでしょうか?

 

◯仕事と分けているから無理?
◯それともOK?

 

 

次回はそこについてもすこし触れてみようと思います(^^)

 

 

▽▼▽次回の記事はコチラ▼▽▼

家賃の経費計上【仕事部屋がある場合の自宅】

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
広島で起業・創業をサポートするBOAでした。

 

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