こんにちは、広島で起業・創業をサポートするBOAです。
会社設立から経理事務まで徹底サポート致します!
さて、前回の記事の続きです♪
早速参りましょう!
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だいたい6割の経費計上なら税務署から文句が出ない
前回の記事の最後で
「家賃を経費として計上するのに明確な基準あるの!?」
と言った内容で終わりましたねw
では、どうすればいいか…
ぶっちゃけると、だいたい家賃の6割程度だったら、
普通は税務署から文句が出ないと考えていいと思います。
なので、もし仕事部屋とプライベートの空間を明確に分けることができなければ、6割を目安に経費計上すればよいということになります。
しかしもちろん、
これは法律で決まっているわけではないので、例外もあります。
例外というのは
たとえば、家賃50万円の4DKの部屋に住んでいて、
仕事はその中の1室だけを使っている、というような場合。
このケースでは家賃の6割、
つまり30万円も経費に入れるのは
ちょっと無謀かもしれませんね(笑)。
逆に、家賃の60%以上を経費に計上できることもあります。
仕事に使っている部分が6割を超えていれば、
もちろんその割合で経費として計上することができますから。
すごく狭い部屋に住んでいて、
・部屋のほとんどが仕事部屋として機能してしまっている
・混ざってしまっている
場合などですね。
たとえば
15㎡のワンルームに住んでいて、
そこで仕事をしている場合、
もしも仕事のスペースとして8割を計上しても
おそらく税務署から文句は出ないでしょう。
また、別に住む場所があって、
仕事のためだけに部屋を借りている場合なら、
ほぼ全額を経費に入れることができます。
もし仕事部屋に寝泊まりすることがあったとしても、
仕事をしていなければその部屋は必要ないわけですから、
これは100%経費に計上できますよね?
といった具合です。
まとめると
家賃を経費に計上するときの妥当な方法として、
特に変わった事情がない限り、
家賃の6割を経費に計上するようにしておいて、
特別な事情がある場合はその事情に応じて
経費で落とすようにする
のがいいでしょうねw
ところで
仕事部屋が別にあった時は、
自宅の家賃は経費にできるのでしょうか?
◯仕事と分けているから無理?
◯それともOK?
次回はそこについてもすこし触れてみようと思います(^^)
▽▼▽次回の記事はコチラ▼▽▼
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
広島で起業・創業をサポートするBOAでした。