ブログ

ここが大事【現金商売のコツ!】

こんにちは、広島で起業・創業をサポートするBOAです。
会社設立から経理事務まで徹底サポート致します!

 

前回、青色申告のメリット・デメリットのお話の中で
”現金商売”と言うものが出てきました。

 

ご商売の種類によっては現金商売で活動するしかない業種もありますよね?
例えば飲食店なんかがそうだと思います。

 

 

そんな現金商売をされる中で気をつけておきたいポイントがあるので
本日はそこについて少し触れてみましょう。

 

現金商売の人は毎日の売上帳をつけよう

 

 

個人商売を営んでいる個人事業主は、
売上金のほとんどが振込ではなく現金ということも多いですよね。
先程の飲食店などはまさにそうですよね。

 

 

こういう場合は、日々の売上金を毎日預金しておくと便利です。

 

売上金を毎日銀行に持っていって、預金などに入金してもらうのです。
そうすれば、その口座の通帳がそのまま売上帳となります。

 

毎日銀行に足を運ぶのが面倒なら、
現金を集計して毎日売上帳をつけておきましょう。

 

これは別に、「正しい帳簿」ではなくても大丈夫です。
ノートとかメモ帳に書き入れても構いません。

 

ただし、「何月何日に何円」ということが明確にわかるようにしておかなければなりません。

 

現金商売の人は、ちょっと手間ですが、
それをやっておかないとあとで税務署がやって来たときに面倒なことになります。

 

なぜでしょう?

 


 

税務署は抜き打ち調査にやって来ることもある

 

現金商売の場合、
売上金をごまかせば簡単に脱税が成立してしまいます。

 

なので税務署は、現金商売の売上には特に注意を払っています。

 

税務署の調査は、普通はあらかじめみなさんに通知してから行われるのですが、
現金商売に対しては抜き打ちで調査にやって来る場合があります。

 

 

「そんなの違法じゃない?営業妨害じゃない?」

いえ、これは裁判所でも認められている税務署の調査権限なのです。
それくらい、税務署は現金商売の方にはデリケートな部分もあるので
特に売上に関する記録は、
きちんと残しておいたほうが良さそうです。

実際、税務署は現金商売を厳しく見ています。
現金商売者が、領収書や伝票などを破棄するのは絶対にダメです。

 

税務署は一度疑いを持つとゴミ箱の中だってあらためます。
飲食店であれば箸の数やおしぼりの数を数えて、
大体の客数を見込んだりもするんです。

 

なので領収書の書き損じ(書き間違い)などがあった場合も決して捨てたりせず、
大きくバッテンをつけて残しておくことです。

 


 

いかがでしたか?

現金商売にするかどうかは業種によっては選ぶことの出来ない運命(さだめ)です。
なので、できることはしっかりとして
無駄なトラブルに巻き込まれないように日頃から気をつけることも必要ですね。

 

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
広島で起業・創業をサポートするBOAでした。

ソーシャル ソーシャル