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【知らないと損する!?】納税資金も融資対象になる?

こんにちは、広島で起業・創業をサポートするBOAです。
個人事業の方々は確定申告のシーズンですね!

 

会社の決算や個人事業の確定申告、
手続きは大変ですがまぁいいとして・・・

申告のあとの税金の支払いに頭を抱える経営者の方も多いのでは?

 

思ったように利益が上がってなくてもしっかり税金がかかってきたりするのはよく聞く話・・・
資金繰りにちょっと困るので銀行融資でなんとかやりくりできたら。

でも、税金を払う為の納税資金は貸してくれないよね。

 

え?果たしてそうでしょうか?「納税資金」について銀行はどのように取り扱うのか。
銀行員の方に聞いてみましたので今日は一緒にその部分を少し見てみましょう(^^)

 

 

納税資金も銀行融資の対象ですが・・・

 

結論から言うと税金の納税資金も銀行融資の対象です。

ただし、もちろんすべての税金が銀行融資の対象というわけではありません。

 

銀行融資の対象となる代表的な納税資金は「法人税や事業税・市民税」です。

一方で「消費税や社員の源泉徴収税」は銀行融資の対象とはなりません。

 

なんかちょっと小難しい回答ですね(笑)
少し細かく考えてみていきましょう。

 

 

法人税は銀行融資の対象です

 

例えば法人税は会社の商売の結果として得られた所得(利益)に対して課されるものです。
しかし、計算上は利益が上がっていても、その利益は売掛金などに含まれていてまだ現金化していないことがあります。

 

現金化していないということは手元にお金がない、不足しているということです。
将来手元に資金が入ってくるとしてもそれよりも先に税金を納付しなければなりません。

 

これだったら銀行融資の対象となるようです。

 

 

消費税納税は銀行融資の対象外です

 

一方で、例えば消費税は売上金の回収時に販売先から預かっているものです。

 

理屈で言えば販売先から預かった消費税分のお金はとっておいて、納付時期にまとめて払う決まりのものです。
消費税を納付する資金がないということは、販売先から預かった消費税を「ネコババ」したことになります。

 

「ネコババの穴埋め」資金は銀行融資の対象にはできないのです。

 

源泉徴収税もスタッフのお給料などから引いて取っておくものなので同じ理屈です。

 

「なるほど。確かに。」といったところでしょうか?
でも現実的には消費税を事業資金として一時的に使っちゃっているケースは多いと思います。
商売してると色々ありますからね(^^)

 

 

そうゆう場合は銀行融資の申込みの時に「消費税等の納税資金」とかではなく、
例えば”運転資金として銀行融資の申込みをする”のはどうでしょうか?

 

ちなみに運転資金で借り入れできたとしても融資の返済期間は原則として6か月です。

 

なぜかと言うと税金というのは”本税と中間税”の2回に分けて納付されるルールがあることから、次の納付の時期までに融資は完済して下さいね!という意味なのです。

 

納税資金を初めて銀行に申し込む場合には融資金額の根拠となる税金の納付書などの証明書類が必須となります。

 

この資料を基に銀行は融資審査を行うわけですが、ポイントは6か月の分割返済が可能かどうかです。

 

なので決算期より少なくとも半年以上が経過している場合には試算表も併せて提出するようにしてくださいね。

 

なんだか大変そうですがそうやって一度納税資金の融資を受けることが出来れば、次回以降は「過去実績の範囲内」ということで比較的スムーズに融資が受けられるようになるみたいです。

 

今後のためにも必要があるならある意味、是非やっておきたい取引実績ですねw

 

 


本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
広島で起業・創業をサポートするBOAでした。

 

 

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【必見!】税金の納税資金も融資の対象になり得る

 

 

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