こんにちは、広島で起業・創業をサポートするBOAです。
今日のテーマは前回に引き続き”設備資金の融資”に関してです。
使い道の決まった資金の申込みは比較的通りやすいけど、
その後、きちんと申し込みどおりに使ったのか?の細かいチェックも受けることになるのは
前回の記事でご紹介しましたね。
では今日は
「もしもその見積もり通りの設備資金を使わなかったら!?」
を検討してみましょう!
そんなことは無いに越したことはないのですが、知識として頭に入れておくのは大切なことです。
見積書の通りの設備資金を使わなかった
設備資金の融資の際には、審査の時に見積書の提出をしているはずです。
そして融資の実行と同時に見積書通りの支払いを行い、
使い道の確認のため銀行に領収書の提出をすることになります。
ところが当初の見積書よりも少ない金額しか支払わず、資金の一部を設備の支払いに使わないケースが時々発生します。
これは厳密にいうと”資金使途違反”となり、
最悪の場合、全額返済を求められたり、そこまで行かなくてもその融資が完済とならない限り、追加の融資が受けられないといった事態を招くことになります。
よくあるケースとしては値引きを受け、見積りの金額よりも安くしてもらえたパターンです。
皆さんとしては
「見積もりは正規の値段のものを出してもらって、安くしてもらおう♪
それでちょっと浮いた分を他の支払いに当てちゃえ〜♪」
って普通に思っちゃいますよね?
私も同感ですw
銀行サイドもその辺の事情は理解しようとはしてくれますし、現実問題1円単位までピッタリ合うことの方が少ないケースでしょうから明確な基準は無いものの、一般的な値引きの範囲であれば見積もり金額より少なくなっても目をつぶってくれることはあります。
しかしそれが”大幅な値引き”となれば、目をつぶることは出来ずやはり資金使途違反として先程のようなペナルティを受けることになります。
また、そもそも当初の見積書とは明らかに違ってしまう。
例えば購入する機械の種類を変えたために金額に違いが出た場合も、やはり資金使途違反となります。
こうならないようにするためには値引きを受けて金額が少なくなる、あるいは購入する品種を変更したために金額が違ってくることが判明した時点で、銀行に報告をしてください。
融資を実行する前であれば、銀行も対応可能です。
これは「人として」の話にもなりますが、銀行の方々も人間です。たとえ悪い内容でも良い内容でも、きちんと報告してくれる人を信頼するものです。対応してくれるのはその支店の前に担当の銀行マンだったりしますからね♪
普段から信頼関係を築いていくのはいずれにしても大切なことですよね!
《今日の記事の実例》
事例
・業務用のパソコンの購入で当初は高スペックの製品を予定。複数台の購入で予算は200万円。
・銀行には200万円の見積書を提示して購入資金の銀行融資を申し込み。
・銀行の審査はOKとなったが、当初より低いスペックのパソコンに切り替え。このため費用は当初の200万円から120万円に低下した。
・このまま200万円の銀行融資を受けた場合、差額の80万円は資金使途違反となるのか?
銀行の方の回答
パソコンの購入資金について銀行は設備資金としての捉え方をしていますので融資実行後に必ず領収書の提出をしていただきます。これはきちんと見積書の通りにお金を使ってくれたどうか使い道の確認をするためです。もしも120万円の領収書しか提出されなかった場合、差額の80万円は何に使用したのか?というコトになり、資金使途違反を指摘することになります。
もしもこのような事態になった時には、銀行としてはおそらく差額の80万円はすぐに返してもらうことになります。
したがって見積もり金額と支払いの金額が変わりそうな場合にはすぐに銀行に伝えることが大切です。
見積書の金額が最終的に変わってしまうことはよくあることです。
そのことを銀行に伝えたからといって特に問題になることはありません。
ということでした♪
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
広島で起業・創業をサポートするBOAでした。